社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

3月分(4月納付分)から健康保険料率が改定されます!

21.03.01
オリジナル【その他】
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この時期、経理担当者の方が注意しておきたいのが毎年2月から3月に公表される健康保険料率、雇用保険料率など公的保険料率の改定です。
今回、改定される各種公的保険料率についての詳細をご案内します。

●健康保険料(協会けんぽ)→改定あり

●介護保険料→引上げあり

●厚生年金保険料→改定なし

●雇用保険料→改定なし

 協会けんぽの健康保険料率は、都道府県ごとに決定されますので次の別表をご確認ください。
 
◆愛知県 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r3/ippan/r30223aichi.pdf
◆岐阜県 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r3/ippan/r30221gifu.pdf
◆三重県 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r3/ippan/r30224mie.pdf

また、40歳から60歳までの介護保険第2号被保険者に係る介護保険料は、全国一律で1.80% (前年度は、1.79%)に引き上げられます。

★いつから適用?

今回改定された保険料率は、2021年3月分(4月納付分)から適用となります。

社会保険料の徴収・納付は、原則として「翌月徴収・翌月納付」です。しかし、会社によっては、「当月徴収・翌月納付」としている場合もありますので会社のルールと照らし合わせ適正に控除し、納付してください。また、自動更新のない給与ソフト等お使いの事業所様は設定のチェックもお忘れなく。

当事務所では、業務委託契約させていただいている事業所様につきましては、社会保険等の料率変更の際に「社会保険料率変更のお知らせ」として対象となる個々の従業員の社会保険料額を通知し、事務業務のサポートをさせていただいています。
ぜひ、人事労務のアウトソーシングとして当事務所をご活用ください。