社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!

21.01.19
オリジナル【その他】
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マイナンバーカードを利用した新型コロナウイルス感染症の経済対策「特別定額給付金」のオンライン申請やキャシュレス決済によるマイナポイントの還元などによりマイナンバーカードの普及は徐々に進んでいます。今後、各種行政サービスのオンライン申請ができるようになる他、健康保険証や運転免許証などの情報がマイナンバーカードに集約される見込みです。


そこで、令和3年3月より開始されるマイナンバーカードを健康保険証として利用する方法やメリットについてお知らせします。

マイナンバーカードのメリットと注意点

保険証としてずっと使える
就職・転職・引っ越しの際、健康保険証の切り替えの必要がないのでスムーズに医療機関の受診ができます。

窓口への証類の持参不要
 オンラインによる医療保険資格確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証を持参する必要がなくなります。

健康管理や医療の質が向上
 マイナポータルを利用すると自分の医療費情報や特定検診情報が確認できます。
 (令和3年10月からの予定)

マイナンバーカードをお持ちでない方は、スマホ・パソコン・まちなかの証明用写真機・郵送等により申請してください。(現在カードをお持ちでない方に対して、カードの申請に必要なQRコード付きの交付申請書を1月~3月にかけて順次送付しています。)
また、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためにはマイナポータルへの事前申し込みが必要です。
マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスでパソコンやスマホ等から子育てや介護をはじめとする行政手続ができ、行政機関からのお知らせなどの確認もできます。

マイナンバーと健康保険証の一体化については本人同意のもとマイナンバーカードを活用した医療保険のオンライン資格確認によって様々な情報を確認できるため医療の向上に期待ができます。一方、医療機関で対応時期に違いがあり導入されてない病院などに行く場合は、当面の間健康保険証の提示が必要となりますのでご注意ください。