社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

『家賃支援給付金』支給決定!

20.06.29
コロナ【助成金】
dummy
新型コロナウイルス感染症に伴う自粛要請などで売り上げが急減した事業者の事業継続をサポートするため、地代・家賃の負担を軽減する「家賃支援給付金」が第二次補正予算の成立を受け給付が決定しました。申請及び支給は7月からになる予定です。

新たなコロナ救済策『家賃支援給付金』とは?


人件費と地代家賃は、コロナによって打撃を受けた事業経営者にとって大変な負担となっています。緊急事態宣言が解除されてもいきなり経済が正常化するわけでもなく多くの、事業者が既出の措置や給付だけではコロナ以前のような安定した経営ができていないのが現状です。



【対象となる事業者】
 令和2年5月から12月までの間に下記のいずれかに該当する事業者

 1.いずれか1ヵ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
 2.いずれか連続する3ヵ月の売上高が同年同月比で30%以上減少


【給付額と算出方法】 
 法  人   1店舗経営    最大300万円(月額上限 50万円×6ヵ月)
        複数店舗経営   最大600万円(月額上限100万円×6ヵ月)
 個人事業主  1店舗経営    最大150万円(月額上限 25万円×6ヵ月)
        複数店舗経営   最大300万円(月額上限 50万円×6ヵ月)

  法人の場合の算出方法
 
  支払家賃が月75万円までは、2/3、それを超える部分については、1/3となり給付率が
  異なります。
   例1)1店舗経営で月額家賃60万円の場合
        60万円×2/3=40万円
        40万円×6ヵ月=給付額240万円
   例2)3店舗経営で月額家賃が1店舗60万円、家賃総額180万円の場合
        75万円×2/3=50万円
        105万円(75万円を超えた部分)×1/3=35万円
        50万円+35万円=85万円
        85万円×6ヵ月=給付額510万円
        ※ 
個人事業主の場合は、支給額の上限と給付率の割合の境目金額が変わります。
          また、先に給付が開始されている「持続化給付金」とは条件となる期間等が
          異なりますのでご注意ください。




※本記事の記載内容は、2020年7月1日 現在の法令・情報等に基づいています。