社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

新型コロナに新たな助成金「持続化給付金」とは?

20.05.01
コロナ【助成金】
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新型コロナウイルスの感染拡大にともない、営業自粛や休業の影響を受けている中小企業等に対する支援対策として、法人200万円、個人事業主100万円(ともに最大給付額)を支給する『持続化給付金』が新設されましたので詳細をお届けします。

法人 最大200万円 個人事業主 最大100万円給付


『 持続化給付金 』とは、新型コロナウイルスに
より深刻な状況にある中小企業主、個人事業者に
対し、今後の事業継続を支えるための事業全般に
広く使うことができる返済不要の給付金です。
なお、5月1日より申請を開始しており、申請後 
2週間ほどで給付される予定です。


【対象となる事業者】

資本金10億円以上の大企業を除く、中小企業者及び個人事業主で2020年1月以降、新型コロナウイルス感染拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること。

【給付額】
法  人   最大200万円
個人事業主  最大100万円

【申請期限】
令和3年1月15日

【申請方法】

経済産業省の持続化給付金申請用HPからオンラインにて申請可能となります。
詳細は、経済産業省「持続化給付金」https://www.jizokuka-kyufu.jp/のホームページを参照してください。

【給付額の計算方法】
給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの(その額に10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。
※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月 を【対象月】と言います。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。
 ■給付額の算定式
 S:給付額(上限200万円)(※10万円未満は切り捨て)
 A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入
 B:対象月の月間事業収入
 S=A-B×12
 給付の上限は200万円となります。





※本記事の記載内容は、2020年5月1日 現在の法令・情報等に基づいています。