社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

4/14(火)時点の新型コロナによる『雇用調整助成金の特例措置』について

20.04.14
コロナ【助成金】
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現在起こっている新型コロナウイルス感染症による混乱は、現在、中小企業の経営に大きな影響を与えております。
今回は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少し、従業員を休業させた場合にその賃金を補助する『雇用調整助成金の特例措置及び緊急対応期間』について紹介します。
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『雇用調整助成金の特例措置及び緊急対応期間(4月1日~6月30日)』

『雇用調整助成金』とは、経済上の理由により事業活動を縮小することになった事業主が、労働者に対して休業等を行って雇用を維持した場合に、休業手当や賃金等の一部が助成されるものです。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象に、特例措置及び緊急対応期間が発表されました。
本来の雇用調整助成金より条件が大幅に緩和され、『初回の休業等実施計画届が事後でも認められる』『事業所設置後1年未満の事業主でも助成金の対象となる』などの措置がとられています。また、申請書類や添付書類が簡略化され申請が容易になりました。

【特例措置の対象となる事業主】
●新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主であること。
●雇用保険の適用事業主であること。
●直近1カ月の販売量・売上高等が対前年同月比で10%以上減っていること。 ➡ 5%に緩和
●従業員代表と休業について労使協定を結び、従業員を休業させ、休業分に対して平均賃金の60%以上の休業手当を支給すること。

【休業の条件】
以下の(1)と(2)の休業規模が全体の20分の1以上あること。➡ 40分の1に緩和
(1)雇用保険被保険者の丸1日の休業。(企業全体だけでなく、個人単位や部署単位でも可能)
(2)雇用保険被保険者の全従業員に一斉に1時間以上の休業。 ➡ 時間短縮休業が大幅に緩和
(3)雇用保険に加入してないパートにも適用。

【助成額】
休業手当負担額の3分の2 ➡ 5分の4、更に解雇を行わない場合、10分の9に拡充

※対象者1人1日当たり8,330円上限とする。 
※1年間で対象被保険者×100日分が上限。➡ 緊急対応期間を100日に加算
※教育訓練を実施したときは1人1日当たり1,200円加算あり。
※個別に支給した休業手当に、単純に助成率をかけた金額が支給されるわけではありません。助成額は会社単位(労働保険の雇用保険料を計算する賃金)で計算されるため、従業員の給与額にかかわらず、受け取れる助成額は同じです。

【支給までの流れ】
1.事業の縮小
2.休業の計画、休業の実施についての労使間協定
3.休業等実施計画届を提出 
4.休業等実施
5.支給申請
6.支給・不支給の決定(支給申請後、概ね2カ月以内が目安)

※特例により休業等実施計画届の事後提出が可能となっています。事後提出する場合は、3と4の順序が逆になります。
※休業等実施計画届、支給申請の提出先は都道府県労働局またはハローワークです。


なお、本助成金にはほかにも細かい条件がありますので、詳細は厚生労働省のホームページをご確認いただくか、専門家にお問い合わせください。
※使用される事業所が少ない教育訓練・出向については一部説明を省略しております。

出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html


※本記事の記載内容は、2020年4月13日現在の法令・情報等に基づいています。