社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

見落とし注意!!建設業の労災保険適用が変わります!

26.01.13
オリジナル【その他】
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建設業の労災保険取扱いが変更に
『事務所等労災』への加入が必要となるケースとは?
愛知県労働局は、会計検査院からの指摘を受け、「特定の工事現場に付随しない業務」を行う場合には現場労災(有期事業)だけでなく事務所等労災への加入が必要という方針を各関係先に通知しました。

これまでは「事務員がいるかどうか」が加入判断の目安でしたが、今後は現場作業員が一時的に行う業務であっても、「特定の工事現場に付随しない業務」に該当すれば『事務所等労災』の成立が求められます。

 

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1.「特定の工事現場に付随しない業務」とは
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元請の有期事業と直接関連せず、期間や場所が特定されない業務(=継続事業)で、例えば以下が該当します。

● 資材置き場・自社作業場での整理・清掃・メンテナンス
 ・型枠・重機・電動工具等の手入れ、在庫管理 など
● 事務所内での事務作業
 ・見積書・請求書の作成、原価計算
 ・発注者・取引先への現場状況報告 など

⇒ 事務員がいない会社でも、職人や現場監督がこれらの作業を行う 可能性があれば対象になります。

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2.会社が取るべき手続
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① 現場労災(有期事業)のみ成立している場合
 → 新たに「事務所等労災」の成立届を提出し、概算保険料を納付。

② すでに継続事業を取得済みの場合
 → 年度更新で次の賃金を算定基礎に含める。
  ・事務所従事者の賃金総額
  ・資材置き場等での作業に従事した時間相当の賃金
  (職人・監督を含む)

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3.未加入のリスク
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・事務所や資材置き場で事故が発生しても労災給付を受けられない
・遡及調査による保険料・追徴金の発生など

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4.チェックポイント
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□ 資材置き場・倉庫・作業場を所有または借用している
□ 工具の整備・清掃・在庫管理を自社施設で行う
□ 見積・請求などの事務作業を社内で行う
→ 1項目でも該当すれば、事務所等労災の加入が必要と考えましょう。

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5.まとめ
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今後、建設業では「現場労災+事務所等労災」の二本立てが標準です。
業務実態を洗い出し、必要な保険関係を早急に整備してください。
判断が難しい場合は、お気軽に当事務所へご相談ください。