令和7年7月1日スタート! キャリアアップ助成金に「短時間労働者労働時間支援コース」
「130万円の壁」対策
労働者1人につき 最大75万円 助成!
厚生労働省は、「130万円の壁」によって生じる短時間労働者等の就業調整の対応策としてキャリアアップ助成金に新コースを設置しました。
今回は、令和7年7月1日からスタートしたキャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間支援コース」についてご案内します。
パートやアルバイトなどの短時間労働者は、社会保険料を払うことで結果として手取り額が減少してしまうことから、年収の壁を超えないよう労働時間の調整をして収入を抑える傾向があります。この年収の壁への社会保険適用とあわせた処遇改善の支援としては、キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」が「106万円の壁」への対応策として既に実施されています。今回、新設されたキャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間支援コース」は、130万円前後で働く短時間労働者への対応策として、賃金の増額・労働時間の延長についての助成額がより拡充されています。社会保険に加入させるとともに収入増加の取り組みをした事業主に対して2年間で一人あたり最大75万円の助成をするもので、短時間労働者のキャリアアップと職場定着による人材不足の解消を促すことを目指した支援となっています。
現行の「社会保険適用時処遇改善コース」と新設の「短時間労働者労働時間支援コース」は、しばらくの間(社会保険適用時処遇改善コースは、令和7年度末で終了)は並行して実施されますので対象となる労働者の希望を踏まえての選択が可能です。なお、新コースの要件を満たす場合は、切り替えての申請ができる場合があります。
【要件と助成額 1年目】
例①週所定労働時間を5時間以上延長の小規模企業(賃金の増額なし) …50万円
例②週所定労働時間を3時間以上延長、賃金の増額10%以上の中小企業 …40万円
というように延長時間が満たない場合は賃金を引き上げることで対象となります。
※複数年度かけて上記要件を満たす場合も助成対象
※小規模企業は、常時雇用する労働者の数が30人以下の事業主
【要件と助成金 2年目】
例①更に週所定労働時間を2時間以上延長(又は、基本給の5%以上の増額、賞与や退職金制度の適用等の処遇改善)の小規模企業…25万円
※社会保険加入時点の取り組み内容(1年目)と2年目の取り組み 実施後(2年目)で比較
◆対象者および申請の注意点◆
・支給対象者は、社会保険の加入日の6か月前の日以前から継続して雇用され、社会保険の加入要件を満たさない条件で就業していた人になります。
・助成金を受けるには、事前※にキャリアアップ計画書を都道府県労働局へ提出が必要です。
※本コースの場合、社会保険加入日の前日まで (令和7年10月1日加入の場合、同年9月30日まで)
・取り組みを6か月間継続した後、2か月以内に支給申請してください。
※その他の対象となる労働者・事業主の要件および申請方法等については、下記パンフレットにてご確認ください。
厚生労働省 キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間支援コース」パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001512828.pdf