社会保険労務士法人長谷川社労士事務所

仕事と育児の両立支援に取り組む事業主様必見!育児中の業務を代替する体制整備に助成金!!

24.01.24
オリジナル【助成金】
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子育てや介護をしながら働き続けられるよう、仕事と家庭を両立しやすい職場環境づくりを推進するための、両立支援等助成金に2024年1月から育休代替要員等に関する助成金「育児中等業務代替支援コース」が新設されましたのでご案内します。

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育児休業中、育児短時間勤務中の手当支給、育児休業中の新規雇用に支給!
育児休業や 育児短時間勤務を取得・利用する方の業務を代替する体制整備に対する支援を強化するもので、育児休業中の手当支給、育児短時間勤務中の手当支給、育児休業中の新規雇用を行った中小企業事業主に対して次の給付がされます。

◎手当支給 

育児休業を取得した労働者や育児のための短時間勤務制度を利用した労働者が行っていた業務について、周囲の労働者に手当等を支払った上で代替させた場合に、支払った手当額に応じた額を支給します。

    育児休業取得者の代替・・・最大125万円  

    ・ 業務体制整備経費:5万円 

      ※育児休業期間が1か月未満の場合は2万円

    ・ 業務代替手当:支給した手当の総額の3/4

      ※手当の対象人数に関わらず、上限は10万円/月・代替期間12か月まで

【主な要件】

 ① 育児休業取得者や業務代替者の業務の見直し・効率化を行う

 ② 代替業務に対応した手当等の制度を就業規則等に規定する

 ③ 育児休業取得者に7日(うち所定労働日が3日)以上の育児休業を取得させる

 ④ 育児休業中の業務代替期間について、手当等による賃金増額を行っている

   ・ 手当は代替内容を評価するものであり、労働時間に応じて支給される賃金で
    ないこと

   ・ 手当総額で1万円以上支給していること(最低支給額の基準) 

   ※1か月未満の場合は、1日あたり500円と比較して低い方を基準とする

  ⑤ ③の育児休業期間が1か月を超える場合、育児休業終了後に原則として原職等
    に復帰させ、3か月以上継続雇用する(就業規則にも原職等復帰を規定化する
        こと)

      育児短時間勤務利用者の代替・・・最大110万円

     ・ 業務体制整備経費:2万円
     ・ 業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4 

                ※手当の対象人数に関わらず、上限は、3万円/月・子が3歳になるまで

【主な要件】

 ① 制度利用者や業務代替者の業務の見直し・効率化を行う

 ② 代替業務に対応した手当等の制度を就業規則等に規定する

 ③ 制度利用者に1か月以上の育児のための短時間勤務制度を利用させる

   ※1日所定労働時間7時間以上の労働者が、1日1時間以上短縮した場合が対象

 ④ ③の制度利用期間中の業務代替期間について手当等による賃金増額を行っている

      ・ 手当は代替内容を評価するものであり、労働時間に応じて支給される賃金で
   ないこと

      ・ 手当総額で3千円以上支給していること(最低支給額の基準)

        ※1か月未満の場合は、1日あたり150円と比較して低い方を基準とする

 

◎新規雇用 

育児休業を取得した労働者が行っていた業務を代替する労働者を新規に雇い入れた
場合(または新規の派遣受入れ)に、業務を代替した期間の長短に応じた額を支給
します。

   育児休業 最大67.5万円

       代替期間        7日以上14日未満 : 9万円

                       14日以上1か月未満 :13.5万円

                       1か月以上3か月未満 :27万円

                       3か月以上6か月未満 :45万円

                       6か月以上              :67.5万円

【主な要件】

  ① 育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規に雇い入れる(新規の派遣受入れ
      を含む)

  ② 育児休業取得者に7日(うち所定労働日が3日)以上の育児休業を取得させる

  ③ ①で雇い入れた労働者(下記に該当)が、②の育児休業期間中に業務を代替する

     ・ 育児休業取得者と同一の事業所及び部署で勤務していること

     ・ 所定労働時間が育児休業取得者の2分の1以上であること

  ④ ②の育児休業期間が1か月を超える場合、育児休業終了後に原則として原職等に
      復帰させ3か月以上継続雇用する(就業規則にも原職等復帰を規定化すること)

 

加算措置    以下の要件を満たす場合に助成金の加算があります。

 ・ 有期雇用労働者加算 

        対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合 1人当たり10万円を加算

         ※業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象

   ・ 育児休業等に関する情報公表加算

        自社の育児休業取得状況等に関する情報を公表した場合 1回限り2万円を加算

 

≪留意事項≫

助成金の支給上限は、手当支給等(育児休業)、手当支給等(短時間勤務)、新規雇用(育児休業)をすべて合わせて、1事業主1年度につき対象育児休業取得者と制度利用者の合計で10人まで、初回の対象者が出てから5年間となります。

なお、本記事の要件以外にも支給要件がございますのでご活用の際は、厚生労働省のサイトでご確認いただくか弊所までお問合せください。

また、くるみん認定等を受けている事業主の場合は、要件や助成額等が異なりますので合わせてお問合せください。

厚生労働省 両立支援等助成金「育児中等業務代替支援コース」
https://www.mhlw.go.jp/content/001177133.pdf