労働時間「週44時間制」の特例を適用している場合、パートタイマーの年休基準をどうする?
<ご質問> 当社は従業員10人未満につき、労働時間を1週44時間とする「週44時間制」の特例を適用しています。通常の「週40時間制」の場合、週所定労働時間が30時間を超えるパートタイマーは、正社員と同じ年次有給休暇日数を付与しなければいけませんが、週44時間制の事業場で働くパートタイマーの場合、別の基準があるのですか? 【高知・Y社】
<ご質問> 当社は従業員10人未満につき、労働時間を1週44時間とする「週44時間制」の特例を適用しています。通常の「週40時間制」の場合、週所定労働時間が30時間を超えるパートタイマーは、正社員と同じ年次有給休暇日数を付与しなければいけませんが、週44時間制の事業場で働くパートタイマーの場合、別の基準があるのですか? 【高知・Y社】
4月2日の日曜日に事務所のある本八幡駅南口のロータリーで神輿や巫女?を乗せた馬が練り歩きました。初めて見る光景でしたが、葛飾八幡宮の三十三年に一度の大祭だったようです。
相手の心を開き、心の距離を近く保つ。そんな関係をより多くの人と持つことができれば、仕事の成果も人生の充実度も大きく上がります。では、そういった関係を持つ秘訣は何なんでしょうか?
当事務所は駅近の立地には珍しく、東側と南側にそれぞれ10畳~20畳程の広いベランダがあります。お蔭さまで日当たりも良く開放的な場所です。
「コンセプト」とは、広告ビジネスになくてはならないもので、いわば「大方針」です。 広告以外にも、いろいろと役に立つ考え方だと前回までお伝えしてきました。 他にも多くのビジネスをこの「コンセプト」の視点で語ることができます。
2018年4月に、精神障害者の雇用が義務化されます。現在、従業員50人以上の事業主は、一定の割合(2.0%)で障害者(身体障害者、知的障害者)を雇用するように定められていますが、2018年4月から障害者のなかに精神障害者が含まれることになります。 これは従業員50人未満の中小企業にとっても他人事ではありません。精神障害とは、そして精神障害者をどのように雇用すればよいかを理解し、社会活動のひとつとして、また戦力としての精神障害者雇用を視野に入れてみてはいかがでしょうか。
地震や台風、集中豪雨、噴火といった大規模災害への対策について、多くの会社が全社的に取り組んでいます。緊急時や帰宅困難時に備えて、従業員のために一定期間分の非常食や飲料水を備蓄する会社も珍しくありません。 ところで、このような非常食や、ヘルメットや毛布といった防災用備品を購入した際の費用は、税務上どのように処理すればいのでしょうか?
2017年4月から雇用関係の多くの助成金に「生産性要件」という新たな要件が付与されることが発表されました。 企業における生産性向上の取り組みを支援するため、生産性を向上させた企業が労働関係助成金(一部)を利用する場合、その助成額または助成率を割増する仕組みです。 今後、労働力人口の減少が見込まれる中で経済成長を図っていくためには、個々の労働者が生み出す付加価値(生産性)を高めていくことが欠かせないという時代背景があります。
社内で不祥事が起きたとき、その行為者に対して厳しい処分を行うのは当然です。不祥事の内容によっては、懲戒処分を科すこともあるでしょう。 その場合、行為者の上司に対しても、指導監督責任の観点から懲戒処分を下したほうがいいのでは、と考えてしまいがちです。 しかし、「部下の不祥事」と「監督責任」を理由に、上司に対して懲戒処分する場合は、慎重に対応する必要があります。
独自性の高い創作茶漬けで、昼は近隣の会社員にヘルシーなランチを、夜は酒客にラーメンに代わるしめの一杯を提供するのが、『創作お茶漬け専門店 だよね。』。7.5坪・12席の小規模店ながら連日9回転する大人気だ。