佐藤会計のスタッフメルマガ!!

記事一覧

エースの「空白期間」が組織を活性化させる

15.06.28
ビジネス【人的資源】

6月上旬に開幕した女子サッカーのワールドカップに、なでしこジャパンこと日本女子代表が出場している。4ヵ国によるグループリーグを3連勝の首位で通過し、決勝トーナメントに進出した。 23人のメンバーには、36歳の澤穂希が含まれている。4年前のW杯で初優勝の立役者となった彼女は、いまなお日本女子サッカーの第一線で活躍している。 もっとも、過去1年は代表から遠ざかっていた。佐々木則夫監督は、“澤抜き”のグループ作りを検討した。

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妊娠・出産・育児休業等を理由として 不利益な取り扱いをすると「マタハラ」になります!

15.06.28
ビジネス【労働法】

「課長、子供ができました!」 「いやー、おめでとう! 良かったね。男の子? 女の子? まだ、分からないよねー。子育ては大変だけど、いいお母さんになれるよ」 「はい! 近所の保育園は1歳から預かってくれるので安心です。しばらくお休みをいただきますけど、すぐに戻ってきますから!」 「あ、戻ってこなくてもいいから」 妊娠・出産・育児休業等を理由として不利益な取り扱いをした場合は違法となります(男女雇用機会均等法第9条第3項、育児・介護休業法第10条)。世間でいうところのマタハラ(マタニティ・ハラスメント)です。平成26年10月23日の最高裁判所判決を受けて、ほとんど同じ内容で通達が出ています。

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ラジオ体操をしましょう・・・藤田です。

15.06.16
職員通信1

 寒い冬が終わったと思ったら、真夏日(?)が到来!!!  春はいつきたのでしょうか? 3月の決算作業に追われていた私だけかもしれませんが、冬からあっという間に梅雨の季節になってしまった感じがして、体調崩し気味・・・ そんな時に体にいいことは何か?と考えてみました。  当事務所では、朝礼時に毎朝ラジオ体操をしています。 朝から、とっても気持ちがいいですよ!

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花屋さんのライバルは焼き芋!?・・・大橋です。

15.06.16
職員通信2

 宮本武蔵には佐々木小次郎  孫悟空にはベジータ  アンパンマンにはバイキンマンと、昔からライバルと呼ばれる関係は数多く存在しています。  企業においてもそれは同じで、例えばセブンイレブンvsローソンのような業界内でのライバルや同じ商店街の肉屋さんと魚屋さんもライバルかもしれません。  以上は想像しやすいライバルですが、  「えっ、そんなところがライバルなの!?」と驚く意外なところにライバルが存在するケースもあるようです。

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税理士の佐藤です・・・スタッフが社内結婚しました。

15.06.16
所長通信

 5月24日当事務所の監査担当の男性スタッフO君と総務担当の女性スタッフTさんが結婚し、舞浜のシェラトンホテルで結婚披露宴が行われ、社員総出で出席してまいりました。

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決算間近の節税対策「お金を使う節税」と「お金を使わない節税」

15.06.14
ビジネス【税務・会計】

節税対策と一口に言いますが、大きく分けると2種類あります。「お金を使う節税」と「お金を使わない節税」です。 例えば「お金を使う節税」でかつ決算間近に行うことができる節税として代表的なものが「30万円未満の少額減価償却資産の特例」を利用し、会社のパソコン等の設備を新しくするというもの。この特例は、青色申告事業者である中小企業者が、取得価額30万円未満である減価償却資産を取得した場合で、その事業の用に供した年度の合計額300万円まで損金とすることができる制度です。

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アイディアは、つくるより選ぶのが難しい? アイディアの選び方、その4

15.06.14
ビジネス【マーケティング】

アイディアを選ぶための8つのテクニック。今回は、その(5)と(6)です。 まず、(5)は「戦略コンサルのMECE(ミッシー)も、ゆる~く参考に」。世の中には、戦略コンサルティング・ファームと呼ばれる会社があります。マッキンゼーとかボストン・コンサルティングとかが有名ですね。超アタマのいい人たちが、企業のビジネスが取るべき戦略について、基本的には企画書ベースで分析を行い、その企画書(活動)に企業が多額の報酬を払っているような会社群です。

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モチベーションが上がる給与システムとは?

15.06.14
ビジネス【人的資源】

まずは、給与だけでモチベーションを上げるというのは難しいことです。 社員のやる気を高めて持続させるためには、会社との一体感や仲間意識を高めるような人事施策を先んじて行うことが必要でしょう。

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人材育成に関わる制度を導入した場合の助成金

15.06.14
ビジネス【助成金】

現在、人材育成に関する助成金は様々なものがありますが、基本的には教育訓練を実施し、それにかかった経費や教育訓練中の賃金の一部を助成するものでした。 今回ご紹介する助成金は、経費や賃金の一部を助成するものではなく、人材育成に関わる制度を導入し、実際に制度の利用者が出た場合に支給される「企業内人材育成推進助成金」です。

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「酔っ払って逮捕? この不届き者!」という理由で懲戒解雇は認められる?

15.06.14
ビジネス【労働法】

酩酊状態で帰宅途中にフラフラと他人の家に上がりこんで、住居侵入罪で逮捕されてしまった従業員。これを聞きつけた酔っ払いの勤める会社の社長様。「何ていう不届き者、そんな社員はうちにはいらない!懲戒解雇だ!」 酔っぱらっての住居侵入罪は業務上の行為ではありません。社員の私生活に対して会社が干渉して懲戒解雇を行うことは認められるのでしょうか?