司法書士法人 宮田総合法務事務所

記事一覧

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国税庁が「タワマン節税」にメス!

23.06.28
暮らし・人生にお役に立つ情報

6月27日付日本経済新聞1面トップ記事によりますと、国税庁がいわゆる「タワマン節税」の防止に向け、相続税におけるタワーマンションの相続税評価の算定ルールを見直す方針を固めた、という。新ルールの適用は、2024年1月1日以降を目指すという。

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家族信託にランニングコストは発生するのか

23.06.26
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高齢の親の財産について子世代を中心とした家族で管理し、円満円滑な承継にまで繋げる仕組みとして重宝されている「家族信託」。 導入する際には、家族会議を何度も開催する手間がかかります。また、家族信託の設計を担う法律専門職に支払う報酬、信託契約公正証書を作成する際の公証役場の手数料、不動産の信託登記費用など、家族信託を実行する際のコスト(初期費用)もそれなりにかかります。 では、一旦スタートした家族信託について、ランニングコスト(継続的な維持運営費)はかかるのでしょうか? 本稿では、この点について検証します。

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マンションの修繕・建替え決議の要件緩和へ

23.06.26
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2023年6月9日付日本経済新聞朝刊の記事によると、法務大臣の諮問機関である法制審議会は、分譲マンションにおける修繕や建替えなどについて、管理組合の総会における決議要件を緩和する「区分所有法」の改正案についての中間試案を発表した。

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今春施行の「相続土地国庫帰属制度」とは?

23.06.19
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2023年4月27日に施行された「相続土地国庫帰属制度」についてご説明します。

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相続・遺産分割の問題を相談する司法書士選びのポイントとは?

23.06.05
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相続・遺産分割に関する法的問題は、解決のために専門知識が求められるケースも少なくありません。 とはいえ、紛争性が無い案件や紛争性に発展するかどうか分からない案件については、最初から弁護士に相談をしてしまうと、費用がかかり過ぎたり、かえって事態を複雑化・困難化するリスクがあります。 そのため、予防法務の専門家である司法書士に依頼したほうが、スムーズかつ適切な問題解決が見込めるケースが多いです。 そこで今回は、相続や遺産分割の法的問題を相談する司法書士選びのポイントを一部ピックアップして紹介します。

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「家族信託」と「教育資金贈与信託」の比較・使い分け

23.05.24
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金融資産を持っている方(以下、「祖父母等」という。)が、自分の子や孫・ひ孫(直系卑属。以下、「孫等」という。)に関する入学金・授業料などの教育資金を一括贈与しても、受け取る側(受贈者)一人につき金1,500万円まで非課税にする制度が「教育資金贈与信託」というものです。 この制度は、金融資産をある程度潤沢にお持ちの方にとって相続税対策の1つの選択肢になりますが、実は、「家族信託」を使っても、「教育資金贈与信託」と同様の効果を出せることは、あまり知られていません。 本稿では、家族信託が教育資金贈与信託の代用となることをご紹介するとともに、家族信託と教育資金贈与信託を比較した場合、どのような観点でどちらの手段を採用すべきかの使い分けのポイントをご紹介します。

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家族信託を検討した方がいいケースとは?

23.05.24
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「家族信託」は、“認知症対策”や“争族対策”として非常に注目が集まっています。 そこで今回は、家族信託を検討した方がいいケースを一部ピックアップして紹介します。

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マンションの修繕・建替え決議要件緩和へ

23.05.10
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5/1付日本経済新聞朝刊1面記事によりますと、政府は分譲マンションの修繕方針などを決める住人集会について、マンション管理組合の集会出席者の過半数の賛成で決議できるよう法改正を検討するという。

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マンションの修繕・建替え決議要件緩和へ

23.05.09
暮らし・人生にお役に立つ情報

5/1付日本経済新聞朝刊1面記事によりますと、政府は分譲マンションの修繕方針などを決める住人集会について、マンション管理組合の集会出席者の過半数の賛成で決議できるよう法改正を検討するという。

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GWで話し合いたい老親の今後のこと

23.04.28
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いよいよゴールデンウィークが始まります! コロナ禍が収束し、旅行に行かれる方も多いでしょう。 その一方で、お家や実家でのんびり過ごす、という方も多いと思います。 そこで、ゴールデンウィークでゆっくり家族で話す時間が持てるからこそ話したい、老親の今後のことについて触れたいと思います。