宮田総合法務事務所

遺産相続における「換価分割」とは?

24.08.01
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相続において、法定相続人間で遺産を分割する際には様々な方法があり、「換価分割」もその中の一つです。

今回は、換価分割とはどんな遺産分割方法なのか、活用法もあわせて簡単に解説します。

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〜換価分割とは?〜

換価分割とは、相続財産を売却して得られた売却金を法定相続人の間で分割する方法です。
例えば、法定相続人が3人おり、相続財産が3,000万円の不動産1つである場合、その不動産を売却して得られた金3,000万円を3人で金1,000万円ずつ分けて相続するのが換価分割にあたります。
換価分割であれば、財産を現金化して分割することができるため、公平な遺産分割が可能です。
ただし、相続財産の現物が手元に残らないので注意しましょう。



〜換価分割の活用法〜
換価分割を活用すべき代表例は、土地や建物など複数の相続人での分割が困難な財産を公平に相続したい時です。
不動産を複数の相続人で共有相続すること(=現物分割)は、将来の共有トラブルリスク(権利関係の複雑化、売却手続きの難航化など)を踏まえますと、通常はお勧めできません。
また、相続人の一部が不動産を相続し、他の相続人はそれに見合った金銭(代償金)で相続する方法(=代償分割)も、不動産をいくらと評価するかという難しい問題があり、相続人全員にとって公平感・納得感のある相続を実現することはハードルが高いと言えます。
そこで活用したいのが、「換価分割」です。
換価分割であれば、土地や建物などを現金に換えた上で分割ができるので、相続人が複数人である場合でも公平感・納得感のある遺産分割を実現できます
ただし、土地や建物などを換価分割する場合、それらは手元に残らなくなってしまうので、同居していた家を残したい、相続財産である土地に新しく家を建てたい等の要望がある場合は、専門家である司法書士に相談の上、代償分割をはじめとした他の遺産分割方法を検討すべきでしょう。

 

~換価分割の流れと注意点~

換価分割は、不動産の売却代金から売却手続きに要した費用(相続登記費用、境界画定・土地測量費用、建物解体費用、動産処分費用、仲介手数料など)を控除した正味の手残り金を法定相続分又はあらかじめ遺産分割協議において定めた割合で分配する手法です。

換価分割は、通常相続人代表を定め、遺産分割協議書の中で不動産の登記名義人(売却手続きを担う売主)を定めます。

その遺産分割協議を元に不動産の相続登記をします。

登記名義人となった相続人(売主としての機動力を考え1名とする場合が多いですが、複数名とすることも可)が売却手続きを全面的に担い、売却代金を一旦自分の口座に納めます。
その上で、売却手続きに要した費用などを取りまとめた遺産分配金の計算書を作成し、相続人全員が納得した金額を相続人代表の口座から各相続人に送金するという流れになります。

なお、もし不動産売却にあたり、譲渡益が生じる場合(この不動産を先代が購入・建設したときの費用から今回の売却価格と売却に関する諸経費を控除した金額がプラスになった場合)、各相続人がその取得した金額に応じて、翌年の3/15までに確定申告をして、譲渡所得税の納税をする必要がありますので、ご注意ください。

 

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関連記事:『換価分割と代償分割の税務 ≪譲渡所得税≫』


以上、今回は換価分割とはどんな遺産分割方法なのか、活用法もあわせて簡単に解説しました。
換価分割をはじめとした遺産分割や、相続に関してお悩みがあれば、一度当事務所にご相談ください。

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