司法書士法人 宮田総合法務事務所

遺産分割における「代償分割」とは?

24.07.09
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遺産分割にはいくつかの手法があり、「代償分割」もその一つです。

今回は、代償分割とはどのような遺産分割方法なのか、その活用方法もあわせて簡潔に紹介します。

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〜代償分割とは?〜

代償分割とは、相続人の一部が特定の財産(例えば親の実家や収益不動産)を取得し、その代わりに他の相続人に対して「代償金」を支払うという遺産分割の方法です。

「代償金」の額は、原則として、特定の財産の時価評価額に基づき、それに見合った額を法定相続分の割合にしたがって算出します。

例えば、亡き母親の法定相続人が子2名の場合で、時価評価が3,000万円の実家のみの場合を想定しましょう。
実家は長男が単独で相続することにつき兄妹間で話がまとまっている状況。この場合、長男は実家を相続する代わりに、長女に対し金1,500万円の「代償金」を支払うことにより、遺産分割の公平性を実現する手法です。

とはいえ、その金額や支払い方法(一括払いなのか、分割払いなのか)については、あくまで当事者間の合意次第です。
したがいまして、この事例においては、長男・長女間に合意ができれば、代償金を金1,000万円にすることも、金2,000万円にすることも可能となります。



〜代償分割の活用方法〜

代償分割は、遺産を売却してお金で分配する「換価分割」と違い、現物の財産を手元に残しながら公平に分割することができるというメリットがあります。

例えば、主たる相続財産に不動産しかない場合もあるでしょう。
預貯金や株式など、さまざまな財産があれば、現物分割で公平に分けやすいですが、不動産しかない場合は、複数の相続人が共有で相続することはお勧めできません。

そんな時に活用できるのが、代償分割です。
代償分割であれば、不動産を手元に残したまま、他の相続人には代償金が支払われるので、比較的公平な遺産分割が実現できます。

このように、主たる相続財産に不動産しかない場合や、不動産の評価が他の相続財産(金融資産など)と比べて圧倒的に大きい場合などは、代償分割という手法も有力な選択肢の一つとなるでしょう。

 

代償分割を活用する場合は、一括払いなのか分割払いなのかを含め、代償金の支払原資が現実的にみて無理が無いか(将来的に代償金の支払いが滞らないか)を見極める必要があります

当事者だけで話し合うことは極力避け、司法書士や税理士など客観的立場からアドバイスできる法律専門職に相談した上で、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。



以上、今回は「代償分割」とはどのような遺産分割の手法なのか、その活用方法もあわせて簡単に紹介しました。


遺産分割のやり方、遺産分割協議の進め方でお悩みの際は、司法書士等の相続分野に精通した法律専門職への相談がおすすめです。
お困りの際は相続・遺産整理手続きに精通している当事務所へお気軽にご相談ください。