遺言による株式の承継と遺留分について
事業を承継するにあたって、株式の相続は重要な問題です。 特に家族経営の会社で、何の対策も取られていないままオーナー経営者が亡くなった場合、株式が遺産分割の対象となり、経営に支障をきたしてしまうケースもあります。 そこで今回は、株式の相続についての問題点と、遺言によるリスク軽減の方法について紹介します。
事業を承継するにあたって、株式の相続は重要な問題です。 特に家族経営の会社で、何の対策も取られていないままオーナー経営者が亡くなった場合、株式が遺産分割の対象となり、経営に支障をきたしてしまうケースもあります。 そこで今回は、株式の相続についての問題点と、遺言によるリスク軽減の方法について紹介します。
建物に関するお役立ち情報をお届けいたします。 Question 現在自宅を新築中ですが、早く登記をして銀行からの融資を急ぎたいと思っています。 いつの時点で新築登記を申請することが可能なのでしょうか。
お世話になります。 4月より入社いたしました、小島 健と申します。 実は以前、アルバイトをさせていただいておりまして、この度、正社員として 入社を致しました。皆様、どうぞよろしくお願い致します。
会社を設立するときは、法務局で設立登記の手続きをする必要がありますが、このほか、株式会社の役員に変更が生じた場合にも、その都度、役員変更登記をしなくてはなりません。特に、許認可が必要な事業を行っている会社は、登記を怠ると許認可にも影響してしまうため注意が必要です。 今回は、役員変更登記について、必要書類や手続きの方法、費用などをご紹介します。
相続が開始したとき、最も相続人の間で揉めるのが『遺産分割』に関することといえます。 相続財産が簡単に分割できるものであればともかく、土地・建物などの分割しづらい財産があると、その分け方をめぐって相続人同士のトラブルの火種になりかねません。 では、相続財産に不動産があった場合には、どのような分割方法があるのでしょうか。 今回は、主な4つの分割方法について説明します。
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たした人が亡くなった人の住んでいた土地や事業地を相続すると、その土地の評価額が、最大で80%減額されるという制度です。満額の評価額に対して相続税がかかると、生活の基盤となる今まで住んでいた家や事業を手放さねばならない人が出るため、そうした酷な状況を招かないようにと創設されました。しかし、同じ家に住んでいても、二世帯住宅であった場合、登記のしかたによっては、小規模宅地等の特例が使えなくなることがあります。今回は、小規模宅地等の特例と登記の注意点について解説します。
はじめまして。四月から新入社員として働いている朽方 勇祐です。 大学では不動産学を専攻していました。その過程で土地家屋調査士という仕事を知り、ご縁があって共立測量登記事務所に就職しました。
家族が亡くなった後、被相続人の遺産をどのように引き継ぐかは大きな問題になります。 被相続人が遺言を残していれば、その遺言に従って遺産を分ければよいですが、遺言がないときには、遺産分割協議をすることになります。その際、実は遺産を分けなければいけない、予想外の人物が出てきてしまうこともあります。今回は、親族内で揉めてしまうことのないよう、遺産分割協議をするときの注意点を説明します。
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たした人が亡くなった人の住んでいた土地や事業地を相続すると、その土地の評価額が、最大で80%減額されるという制度です。 満額の評価額に対して相続税がかかると、生活の基盤となる今まで住んでいた家や事業を手放さねばならない人が出るため、そうした酷な状況を招かないようにと創設されました。 しかし、同じ家に住んでいても、二世帯住宅であった場合、登記のしかたによっては、小規模宅地等の特例が使えなくなることがあります。 今回は、小規模宅地等の特例と登記の注意点について解説します。
不動産は、相続財産のなかで大きな割合を占めていることが多く、その取り扱いが問題になりやすい財産です。相続問題というと、遺産分割でもめることをイメージするかもしれませんが、分け方等でもめていない場合でも、処理に困ることはいろいろとあります。 そこで今回は、土地・建物の相続に関する問題点を、いくつか紹介します。