土地家屋調査士法人共立パートナーズ

記事一覧

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戸籍謄本等の取得をラクにする『法定相続情報証明制度』とは

20.06.30
業種別【不動産業(相続)】

被相続人が亡くなると、残された相続人はしばらくの間、さまざまな相続手続きに奔走することになります。なかでも被相続人との相続関係を証明するために必要とされる『戸籍の収集』には非常に手間がかかり、これが相続人にとって大きな負担となっている実情がありました。 そこで、2017年に創設されたのが『法定相続情報証明制度』です。この制度を利用すれば、手続きのたびに被相続人や相続人の戸籍を収集する必要がなくなるというメリットがありますので、今回はこの制度について解説していきます。

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SNSを活用する理由

20.06.29
オリジナル記事

 こんにちは、共立測量登記事務所の巴川(はがわ)です。木々の緑の深みも増し、夏めいてまいりましたが、皆様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。さて、弊社も最近ソーシャルネットワークに力を入れ始めました。

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境界立会への協力は必要なのか

20.06.29
オリジナル記事

Question お隣さんから、家を改築するため土地の測量に立ち会って欲しいと頼まれました。土地家屋調査士のAさんという方も一緒でした。市道の管理をしている役所の担当者も来るとのことで、1週間後(平日)の10時にお願いしたいとのことでした。私は仕事が忙しく、いくらお隣さんのためとは言え、平日に会社を休んでまで立会に付き合っている暇はありません。それから、1~2本境界杭がないとしても、昔からブロック塀で囲まれている土地なので、境界ははっきりしていると思います。それでも境界立会に協力しなければならないのでしょうか?

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はじめまして~ご挨拶~

20.06.04
オリジナル記事

はじめまして。4月に入社いたしました、巴川菜つみです。これまではジュエリー店の販売員として働いてまいりました。今までと異なる業界に飛び込み、日々新たな知識に感動しております。最近始めましたYouTubeの制作にも関わらせていただいております。多くの人に見て頂けるようなためになるおもしろい動画作りを心掛け頑張りたいと思いますので、ぜひご覧いただけますと嬉しいです。では、ご挨拶がてら自己紹介をさせてください。

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境界確定訴訟と筆界特定制度の相違点

20.06.04
オリジナル記事

Question境界確定訴訟と筆界特定制度の相違点は? Answer (平成17年11月6日現在の情報です) 境界確定訴訟と筆界特定制度の相違点は以下の通りです。

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忘れないよう注意が必要! 遺言書の検認手続、遺留分

20.06.02
業種別【不動産業(相続)】

遺言書を保管していた人や、被相続人が亡くなった後に遺言書を発見した人は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申し立てを行う必要があります。 そして、財産の相続には、一部の法定相続人に認められた最低限遺産を取得できる遺留分があります。 今回は、相続が開始したらすぐに手続をしたほうがよい『遺言書の検認手続』と『遺言の遺留分』について紹介します。

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相続人の間でのトラブル回避! 『分筆』のメリットとその手順とは

20.06.02
業種別【不動産業(登記)】

土地所有者が亡くなって相続が発生したとき、配偶者と子どもなど、相続人は複数存在することが多くあります。この場合、遺産分割協議をしなければ、相続人全員の共有で土地を相続することになります。 しかし、共有となると、土地を売却するときや、土地の上の建物を建て替えるときなどにお互いの合意が必要となります。 そこで、おすすめしたいのが『分筆』です。分筆とは、登記上1個の土地を数個の土地に分ける(地番を分ける)手続きのことをいいます。 今回は、分筆を行うメリットとその手順などについて解説します。

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20.05.18
事務所のお知らせ

こんにちはいつもご覧いただきありがとうございます。風薫るすがすがしい季節となりましたが、皆様お元気でご活躍のこととお喜び申し上げます。

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生前に贈与された不動産は遺産分割でどのように評価される?

20.05.07
業種別【不動産業(相続)】

相続の場面において問題になるケースが多いのが、『特別受益』です。 特別受益とは、相続人のなかに特別に被相続人から利益を得ていた人がいる場合の、その受けた利益のことです。今回は特別受益の対象となった不動産が、遺産分割の際にどのように評価されるかを説明します。なお、ここでは、特別受益にあたる贈与と当たらない贈与についての区別については省きます。

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農地をほかの用途に使いたい! その条件や手続とは?

20.05.07
業種別【不動産業(登記)】

「農地を所有しているけれど子どもが農業を継いでくれない」「農家をしていたが、引退して農地を使わなくなった」。こうした理由で、これまで農地として使っていた土地をほかの用途に使いたいと考えることがあるかもしれません。この場合、『農地転用』(農地を農地以外の土地にすること)という手続が必要になりますが、これはなかなか骨の折れる手続です。 今回は、農地転用ができる条件や手続の概要について紹介します。