土地家屋調査士法人共立パートナーズ

記事一覧

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事業譲渡時に債務責任を負わずにすむ『免責登記』とは

20.09.01
業種別【不動産業(登記)】

ここ数年、日本でも増えてきたM&A。華やかな大型買収だけではなく、中小企業の間で、採算の見通しがつかない事業を譲ったり、高齢になった経営者が、事業の一部を手元に残して引退したりといった、おだやかな『事業譲渡』という形のM&Aも存在することはご存知でしょうか。今回は、そんな事業譲渡をする上で大きなメリットとされている『免責登記』について、その実例や注意点を交えて解説していきます。

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遺言は『争族』の始まり!? トラブルを生みにくい遺言状の残しかた

20.09.01
業種別【不動産業(相続)】

相続に関する問題として、遺言書が残されているにもかかわらず相続人の間で揉めてしまい、『争族』に発展してしまったという話をよく聞きます。被相続人としては、自分の死後、家族が揉めることのないようにと、遺言書を作成したつもりだったのかもしれません。しかし、その内容によっては、遺言書があるばかりに相続人同士の感情的対立が高まり、トラブルに発展することもあるのです。 今回は、『争族』に発展しにくい遺言書の書き方について考えていきましょう。

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『成年後見制度』で必要となる登記手続きとは

20.08.03
業種別【不動産業(登記)】

もしも認知症になるなどして意思判断能力が衰えてしまったら、不動産の売却や定期預金の解約といった財産の処分や管理を自分一人でできなくなります。また、相続人のなかに認知症の方がいると、遺産分割協議を進めることもできません。こうした場合、認知症の方の代理人として成年後見人を立てることになります。成年後見制度は被後見人の判断能力によって、法定後見・任意後見に分かれ、法定後見の中でも補助・保佐・後見の3つがあります。 今回は、法定後見制度のうちの成年後見制度において、必要となる登記の手続きについて解説していきます。

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争族を避けるために……押さえておくべき相続対策の3つの柱

20.08.03
業種別【不動産業(相続)】

家族の誰かが死亡すると相続が発生し、相続人の間で遺産を分割することになります。このとき、相当の資産がある場合は、決して低額でない相続税を納付しなければなりません。相続は『争族』とも称されるように、往々にして、家族間・親族間で深刻な紛争が生じ、抜き差しならぬ関係に陥ることがあります。したがって、このような紛争を避け、スムーズに相続ができるように前もって相続対策を講じておくことが肝要です。

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雨の日の休日には

20.07.22
オリジナル記事

雨が多くて、蒸し暑く、天気が悪い日が続いていますね。 それをいいことに休日は家でゴロゴロ・・・ などできるはずなく、子供たちが家で暴れまわっております。 体だけでなく、頭も使いましょうということで、最近の我が家のブームは「将棋」です。

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道路対向地でも境界立会が必要なのか

20.07.22
オリジナル記事

Question 私は道路向かいのEさんから、家を建て替えるので測量に立ち会って欲しいと頼まれました。 直接隣接しているわけでなく、道路の向かい側でなぜ境界立会が必要なのでしょうか?

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4月から運用が始まった『配偶者居住権』。登記は必要?

20.06.30
業種別【不動産業(登記)】

120年ぶりに大幅な改正があった民法。改正民法で新たに成立したのが『配偶者居住権』です(『配偶者居住権』の新設等に係る改正法の施行日は、2020年4月1日とされています)。これは夫婦の一方が死亡した時に、配偶者が安心して自宅に住み続けられるように作られた制度です。この配偶者居住権は、所有権や抵当権などと同じく、登記が必要なのでしょうか。今回は、配偶者居住権と登記について紹介します。

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戸籍謄本等の取得をラクにする『法定相続情報証明制度』とは

20.06.30
業種別【不動産業(相続)】

被相続人が亡くなると、残された相続人はしばらくの間、さまざまな相続手続きに奔走することになります。なかでも被相続人との相続関係を証明するために必要とされる『戸籍の収集』には非常に手間がかかり、これが相続人にとって大きな負担となっている実情がありました。 そこで、2017年に創設されたのが『法定相続情報証明制度』です。この制度を利用すれば、手続きのたびに被相続人や相続人の戸籍を収集する必要がなくなるというメリットがありますので、今回はこの制度について解説していきます。

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SNSを活用する理由

20.06.29
オリジナル記事

 こんにちは、共立測量登記事務所の巴川(はがわ)です。木々の緑の深みも増し、夏めいてまいりましたが、皆様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。さて、弊社も最近ソーシャルネットワークに力を入れ始めました。

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境界立会への協力は必要なのか

20.06.29
オリジナル記事

Question お隣さんから、家を改築するため土地の測量に立ち会って欲しいと頼まれました。土地家屋調査士のAさんという方も一緒でした。市道の管理をしている役所の担当者も来るとのことで、1週間後(平日)の10時にお願いしたいとのことでした。私は仕事が忙しく、いくらお隣さんのためとは言え、平日に会社を休んでまで立会に付き合っている暇はありません。それから、1~2本境界杭がないとしても、昔からブロック塀で囲まれている土地なので、境界ははっきりしていると思います。それでも境界立会に協力しなければならないのでしょうか?