土地家屋調査士法人共立パートナーズ

違法建築でも建物登記は可能か

20.02.21
オリジナル記事
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土地家屋調査士の横田です。


今回は、違法建築でも建物登記は可能か?についてお答えします。

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大工さんに頼んで8畳間(約13平方メートル)を増築したのですが、
そのとき建築確認を取っていませんでした。

床面積が10平方メートル以上の増築は、建築確認を取らなければならないということは
最近になって知りました。

今回、銀行から融資を受けるために増築に関する登記をしなければならなくなったのですが、
建築基準法違反の建物を登記することはできるのでしょうか。


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建築基準法は建築物に関する敷地道路建ぺい率容積率構造設備用途に関する
基準を定めています。

厳密に言えばご質問の建物はこの法律に違反しているわけです。

しかし、違反建築物とはいっても不動産であることに変わりはなく、
現況を明示し権利関係を明らかにしておく必要はあるわけです。

不動産登記法では、このような建築物が違法か合法かというよりも、
不動産の現況と権利関係を明確に公示し、取引の安全を図るのが目的となりますので、
ご質問の建物も登記は可能です。

この建物の登記(建物表題登記または建物表題変更登記)には、
建物の所有者が誰であるかを証明する書類の添付が必要となります。

通常、所有権証明書としては、建築確認済証検査済証を添付するのが一般的です。

しかし、建築確認を取っていない場合ですので、それに代わるものとして固定資産税証明書や、
工事施工者の建築工事完了引渡証明書、火災保険証書、などを準備できれば問題なく登記が可能です。

※参考事項
建物登記に必要とされる書類は、原則として次のうちの2種類が必要であり、
登記官が申請人の所有権の取得を推認できる書類となります。



もしご質問等がございましたら、
お気軽に弊所までお問合せください!



今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!

土地家屋調査士法人 共立測量登記事務所

代表 横田教和