土地家屋調査士法人共立パートナーズ

記事一覧

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私がこの時期に必ず悩むこと…

19.11.22
オリジナル記事

こんにちは。共立測量登記事務所 横浜支店の濱中です。    早いもので今年も終わりが見えてまいりました。  台風による被害が続く時もあれば、新元号に代わり、ラグビーワールドカップが開催され代表チームが活躍するなどの良いニュースも多く印象深い年でした。    さて、私はこの時期に必ず悩むことが一つあります。  それは…

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よかれと思ってやったのに……究極のありがた迷惑『みなし贈与』

19.11.05
業種別【不動産業(相続)】

自分の子や配偶者のために、自らの財産を譲りたいと思う人は多いでしょう。その際に、贈与税が発生するか否かは、多くの人が気にするところです。ですが、『みなし贈与』はどうでしょうか?贈与税は、贈与した場合にだけ発生するものではないのです。ここを見落とすと、よかれと思ってやったのに、あとに遺された人が思わぬ課税で苦しむということにもなりかねません。そうならないためには、どうしたらよいのでしょうか?

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もし会社の登記が遅れてしまったら……?

19.11.05
業種別【不動産業(登記)】

会社の変更登記には、期限があることをご存知でしょうか?期限を過ぎてしまうと、登記の申請を怠ったとして、制裁金が科せられることがあります。その制裁金を『過料』といいます。その金額は、いくらなのでしょうか?また、登記が遅れてしまった場合、どのぐらい遅れてしまうと、過料が科せられるのでしょうか?今回は、登記期間を過ぎた際の過料についてご説明します。

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滅失忘れの建物について

19.10.21
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土地家屋調査士の横田教和です。今回は「滅失忘れの建物」についてのお話をさせていただきます。 Question 「私は知人から、土地付きで中古の一軒家を購入しました。銀行の融資を受けて増築とリフォームを考えています。 銀行が法務局の登記を調査したところ、購入した土地に、中古建物とは別に、まったく知らない人の建物が登記上、残っていることがわかりました。 この所有者を探そうと知人に聞いてみたのですが、知人も知らない人だとのことです。私はどうすればいいのでしょうか…?」

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はじめまして~ご挨拶~

19.10.18
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皆様、初めまして。 8月から入社致しました、牧山と申します。 朝、外出するとき肌寒さを感じる季節になってきましたね。 私自身、秋から冬にかけて段々寒くなるこの時期はとても好きなので、休みの日はなるべく家に引きこもらず、外に出るようにしています。

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知っておきたい、よくある登記トラブル3選

19.10.01
業種別【不動産業(登記)】

『不動産は現金と違って消えてしまわないから安心だ』と思っているのなら、注意が必要かもしれません。 『騙されて土地を売られてしまった』『気がついたら家が他人のものになっていた』など、登記に関するトラブルは珍しくないからです。今回は、不動産に関して知っておきたい、よくある登記トラブルについてご紹介します。

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養子縁組している場合に相続放棄で気をつけることとは?

19.10.01
業種別【不動産業(相続)】

祖父母と孫などが養子縁組をした場合、親族関係は複雑なものになります。そのため万が一、養子縁組間で相続放棄をする場合、その手続きもまた面倒になってしまいます。 今回は養子縁組している場合に絞って、相続放棄をする際の注意点を紹介していきます。

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「幅員が4メートルない位置指定道路」について

19.09.20
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Question 私の土地には古い家が建っているのですが、今度建て替えようと思っています。 前面道路は「位置指定道路」です。 役所の台帳では4.0メートルの幅員で昭和45年に指定を取っているようなのですが、実際には3.8メートルの幅しかないのです。 このような道路幅のままで家の新築は可能なのでしょうか。   ※参考ページ →「位置指定道路」について

はじめまして~ご挨拶~

19.09.20
オリジナル記事

皆様、はじめまして。 4月から入社いたしました川井と申します。 これからもどうぞよろしくお願いいたします。 今年の梅雨は長かったですが、夏は短いようであっという間にもう秋の香りがしますね。 季節の変わり目ですので体調管理には気を付けましょう。     まずは自己紹介をさせていただきます。

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『改正相続法』で可能に! 遺産分割前の預貯金の払戻し、仮払い

19.09.03
業種別【不動産業(相続)】

親族が亡くなったとき、葬儀費用やその後の生活費の捻出に困る場合があります。 被相続人の預貯金を払い戻し、これに充てたいと考える人もいるでしょう。しかし、これまでは、複数の相続人が共同相続した預貯金について、遺産分割前の個々の相続人への払戻しは、相続人全員の同意がない限り認められませんでした。 これが『改正相続法』により、葬儀費用など相続人の資金需要に対応できるよう、相続人単独での払戻しが可能となりました。そこで今回は、“遺産分割前の預貯金の払戻し制度”についてご紹介します。