はじめまして~ご挨拶~
はじめまして 去年12月に入社いたしました藤田と申します。 東京都杉並区出身ですが、小学校卒業後、中学時代は台湾台北市で過ごし、高校時代は日本に戻り、高校卒業後、再び台湾に戻り、その後アメリカに行ったりと各地を行ったり来たりしておりました。
はじめまして 去年12月に入社いたしました藤田と申します。 東京都杉並区出身ですが、小学校卒業後、中学時代は台湾台北市で過ごし、高校時代は日本に戻り、高校卒業後、再び台湾に戻り、その後アメリカに行ったりと各地を行ったり来たりしておりました。
不動産の登記を行うと、新しく名義人となった人に、登記所から『登記識別情報』が通知されます。この登記識別情報は本人確認の手段の一つで、登記官が名義人から提出された登記識別情報によって、申請者が名義人本人であるかを確認します。 登記識別情報は、売買や贈与などで土地や建物の名義を変更したり、自宅を担保に融資を受けたりする際に、登記名義人本人が当該登記を申請していることを確認する資料となります。しかし、使用頻度の高いものではないため、登記識別情報を失くしてしまうケースもあるようです。今回は、登記識別情報を紛失してしまった場合の対処法などについて説明します。
民法第896条では、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」と定めています。 この「被相続人の財産に属した一切の権利義務」には、被相続人のプラスの財産に限らず借金や保証債務などのマイナスの財産も含まれます。 相続人は相続放棄をすれば債務から逃れられるので、プラスの財産が特になく債務だけが残っているという場合は、あまり問題は生じません。 一方、プラスの財産もマイナスの財産もそれなりにあり、債務も含めた相続を選択する際は注意が必要です。 債務を誰が引き継ぐかという『債務引受』が問題になることが多いためです。 今回は、『債務引受』に関する基礎知識や注意点などについて解説します。
境界標とは Question 隣地の所有者から「境界標を設置したいので立ち会って確認して欲しい」といわれました。この「境界標」とはどのようなものなのでしょうか?
こんにちは。共立測量の高橋でございます。前回のメルマガ記事(業界初!土地家屋調査士インターン開催)と関係するのですが、今回もリーガルジョブボード様(以下、リーガル様ということもあります)とのコラボ企画をご紹介します。リーガル様の弊所ご担当である田口莉麻さんが測量業務を初体験するという企画です。弊所スタッフの今津がトランシット(トータルステーション)の据付方法指導します。果たして、田口さんは今津の指導どおりに据付ができるのでしょうか。続きは、YouTube動画:田口測量に行ってみたシリーズ①をご覧ください。 ⇒ https://www.youtube.com/watch?v=IvKdDz2lnv0
遺言には、作成方法にいくつかの種類があります。そのうち最も簡単に作成することができるのが自筆証書遺言です。ただ、自筆証書遺言の保管は自己責任であり、紛失や偽造といったリスクがつきまといます。また、相続人が遺言書の存在に気付かず、故人の意向が反映されない可能性もあります。このような問題を解消するため、2018年の法改正により『自筆証書遺言書保管制度』が新設されました。今回は本制度の概要について解説します。
登記とは自分の権利や義務を社会に向けて公示し、保護してもらうための法制度の一つです。 登記には、商業登記や法人登記、成年後見登記や動産譲渡登記などさまざまな種類があります。そのなかでも世の中的になじみがあるのは、不動産にまつわる不動産登記ではないでしょうか。 物件の購入や相続の場面で必要になる不動産登記の手続きは、司法書士や土地家屋調査士といった専門家に依頼するのが一般的ですが、当事者自らが登記申請を行うことも可能です。これを『本人申請』と呼びます。 そこで今回は、本人申請で登記を行う場合の流れや注意点などを解説します。
こんにちは。高橋哲也でございます。 このたび、弊所では日本最大級の士業求人サイトであるリーガルジョブボード様とのコラボ企画として、土地家屋調査士に興味をもつ社会人の方や学生を対象にインターンシップを開催いたしました。
公図と地図の違いとは Question法務局に備え付けてある「公図」には精度の良いものと、そうではないものがあると聞きましたが、どういうことなのでしょうか?
『遺産分割協議書』とは、すべての相続人が参加した遺産分割協議において合意に至った内容をまとめた文書です。 遺産分割協議書は、不動産の相続登記や預貯金・株式等の名義変更手続きをする際に必要となります。 一度作成した遺産分割協議書は、原則として、相続人全員の合意なく内容を変更することはできません。そのため、あとになって『やはりこの分割方法には納得できない』などと蒸し返されるといった事態を防ぐことができます。今回はこの『遺産分割協議書』について説明します。