住宅取得等資金の非課税措置の延長(令和4年度税制改正)
令和4年度税制改正大綱において、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について延長と改正事項が記載されています。改正前の適用期限は令和3年12月31日でしたが、2年延長され令和5年12月31日までとなりました。
令和4年度税制改正大綱において、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について延長と改正事項が記載されています。改正前の適用期限は令和3年12月31日でしたが、2年延長され令和5年12月31日までとなりました。
今月12月10日付で令和4年度税制改正大綱が公表されました。個人に関係する税制として、住宅ローン控除制度の延長が記載されています。現行の制度では令和3年12月31日が適用期限になっていますが、令和7年12月31日まで4年延長されることとなりました。
相続した財産を相続税の申告期限までに国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人、認定非営利活動法人(認定NPO法人)に寄附した場合、寄付した財産について相続税の対象外とする特例があります。
今年も年末調整の時期がやってきました。確定申告だけでなく年末調整でも適用できる所得控除に障害者控除というものがあります。納税者自身、同一生計配偶者又は扶養親族が所得税法上の障害者にあてはまる場合には、一人につき270,000円(特別障害者の場合は400,000円、同居特別障害者の場合は750,000円)が所得控除として適用できます。
所得税法及び法人税法では、取引に関して相手方から受け取った注文書、領収書等や相手方に交付したこれらの書類の写しの保存義務が定められています。これまで、取引先に交付する際に紙ではなく電子データとして送付・受領していた注文書や領収書等を保存する場合、紙で出力したものを保存するという方法が認められていましたが、来年1月1日以後に行う取引については、電子データそのものの保存が必要となります。
岸田総理が総裁選で公約に掲げた「金融所得課税の見直し」ですが、金融所得とされる上場株式の譲渡益や配当金は現在の税制でどのくらいの税率で課税されているのでしょうか。個人が得る他の所得と比べて税率が低いのでしょうか。
令和5年10月から導入される消費税のインボイス制度ですが、インボイス(適格請求書)には、2種類のインボイスがあります。「適格請求書」と「適格簡易請求書」です。
昨年からのコロナ禍で、インターネットで馬券が買えるJRAのネット会員が増加しJRAの事業収益も増加しているようです。個人の方が馬券を購入し、当たり馬券の払戻金を受領した場合、税務上はどのような取り扱いになるのでしょうか。
来月10月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)における適格請求書発行事業者(登録事業者)の登録申請の受付が開始されます。以前の大沢会計事務所通信でインボイス制度の概要についてはお伝えしていますが、あらためて制度の概要と登録手続きについてご説明します。
今年の10月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)における適格請求書発行事業者(登録事業者)の登録申請の受付が開始されます。インボイス制度自体の導入は令和5年10月1日からですが、現在、消費税の免税事業者となっている方もどのような影響があるか事前に確認しておくことをおすすめします。