夫婦共同で住宅を購入する場合は贈与税に注意
共働きの夫婦が住宅を購入するとき、購入資金を夫婦共同で負担することはよくあることなのではないかと思います。複数の人が共同で資金を出して不動産を購入する場合は、不動産の登記をする際に贈与税の問題が生じないよう注意が必要です。
共働きの夫婦が住宅を購入するとき、購入資金を夫婦共同で負担することはよくあることなのではないかと思います。複数の人が共同で資金を出して不動産を購入する場合は、不動産の登記をする際に贈与税の問題が生じないよう注意が必要です。
相続したマンションの評価額について相続税の課税処分を争っていた訴訟について19日に最高裁の判決があり、納税者が敗訴しました。納税者は国税庁が公表している財産評価基本通達に基づき路線価等を使用して相続税を計算しましたが、国税当局は不動産鑑定評価額をもとに追徴課税しました。
今月4月1日に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。4月1日時点で18歳、19歳の方は4月1日から新成人となりました。相続税・贈与税の制度において成年年齢の引き下げの影響がある主なものをまとめました。
令和3年分の所得税等の確定申告書の申告期限は令和4年3月15日でした。確定申告の必要がない方であっても、源泉徴収された所得税が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告ができます。この還付申告については、確定申告期間と関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することが可能です。
婚姻期間が20年以上である配偶者へ居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合、基礎控除110万円とは別に贈与税の課税価格から配偶者控除として2000万円まで控除できる(贈与税が課税されない)制度があります。この制度を適用する場合の注意点等について説明したいと思います。
2月16日から令和3年分の確定申告書の受付が始まっています。昨年(令和3年)に居住用建物を取得して住宅ローン控除の適用を受ける方も多いと思います。令和3年中に入居された方は一定の要件を満たすことで13年間(原則10年間)の控除を受けることが可能となっています。
今年も確定申告の時期がやってきました。個人が株式を売った場合、確定申告が必要なのでしょうか。税金はどのような割合で課税されるのでしょうか。
今年も確定申告の時期がやってきました。国税庁が確定申告の誤りの多い事例をまとめて公表していますので、ご紹介したいと思います。確定申告をこれから予定している方はご注意下さい。
令和4年度税制改正大綱において、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について延長と改正事項が記載されています。改正前の適用期限は令和3年12月31日でしたが、2年延長され令和5年12月31日までとなりました。
今月12月10日付で令和4年度税制改正大綱が公表されました。個人に関係する税制として、住宅ローン控除制度の延長が記載されています。現行の制度では令和3年12月31日が適用期限になっていますが、令和7年12月31日まで4年延長されることとなりました。