税理士法人大沢会計事務所

2種類のインボイスについて

21.10.07
税務・経営お役立ち情報
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令和5年10月から導入される消費税のインボイス制度ですが、インボイス(適格請求書)には、2種類のインボイスがあります。
「適格請求書」と「適格簡易請求書」です。
「適格請求書」の記載事項は以下のとおりです。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び消費税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称




簡易適格請求書の記載事項は以下のとおりです。
①適格請求書はこう事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
⑤税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率


「適格請求書」も「適格簡易請求書」も国税庁に登録した適格請求書発行事業者が発行するものですが、「適格簡易請求書」については、発行できる場合が限定されています。
不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う次の事業を行う場合にのみ交付することができます。
①小売業
②飲食店業
③写真業
④旅行業
⑤タクシー業
⑥駐車場業(不特定かつ多数の者にたいするものに限ります。)
⑦その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/