30万円未満の少額減価償却資産の特例が改正(令和8年度税制改正大綱)
与党が昨年12月19日付で公表した令和8年度税制改正大綱では、法人税において中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入についての改正が記載されています。現行の制度がどのようなものかまず最初にご説明をしたいと思います。
与党が昨年12月19日付で公表した令和8年度税制改正大綱では、法人税において中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入についての改正が記載されています。現行の制度がどのようなものかまず最初にご説明をしたいと思います。
令和8年度税制改正大綱が12月19日付で公表されました。相続税関係では、貸付用不動産の評価方法の見直しが記載されています。政府税制調査会において不動産の相続税評価額と売買される際の価額との乖離があることが国税庁から指摘されていましたが、今回の改正により貸付用不動産については評価の方法が変更されることとなりました。
今月19日に所得税法施行令が改正され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。今回の改正により令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について改正後の限度額が適用されることとなります。
令和5年度の税制改正で、令和6年以降の贈与の“選び方”が変わりました。迷いがちな 暦年課税と相続時精算課税をまずは要点で整理します。
年末調整とは、給与を支払っている会社等が、従業員の給与に係る源泉所得税について毎月の給与から源泉徴収した税額の年間合計額と最終的な年税額を一致させる精算手続きです。令和7年分の年末調整では、令和7年度税制改正により留意すべき点があります。
令和7年度の税制改正でいわゆる「年収の壁」が変わることとなりました。従来、所得税を課税されないようにするため103万円を超えないように働いていた方は、税制改正後はどのようになるのでしょうか。
個人が個人から財産をもらったときは贈与税の課税対象となります。贈与税の課税方法は「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つの制度があり、特になにも手続きをしなければ「暦年課税」の課税方法となり、1年間につき110万円の基礎控除額が適用できるため、110万円までの贈与財産については贈与税が発生しません。複数の人から財産をもらった場合、この基礎控除額はどのようになるのでしょうか。
今年令和7年も台風や豪雨で全国各地で災害が発生しました。個人や法人(会社)が被災地の地方公共団体等に義援金を支払った場合、税務上どのように取り扱われるかについてまとめました。
お亡くなりになった人の財産ではなくても、相続税の課税対象となるものがあります。みなし相続財産とよばれるものです。代表的なものに死亡保険金と死亡退職金があります。
個人事業者や株式会社などの法人が日本国内で商品などを販売すると、原則として消費税の課税対象となります。では、海外に輸出した場合、消費税はどのような取り扱いになるのでしょうか?