税理士法人大沢会計事務所

相続財産を寄付した場合の特例

21.12.02
税務・経営お役立ち情報
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相続した財産を相続税の申告期限までに国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人、認定非営利活動法人(認定NPO法人)に寄附した場合、寄付した財産について相続税の対象外とする特例があります。
1.国、地方公共団体等に寄附した場合の特例の適用要件
この特例を適用するためには、以下の要件全てを満たすことが必要となります。

①寄付した財産は、相続・遺贈によって取得した財産であること

②相続・遺贈によって取得した財産を相続税の提出期限までに寄附すること

③寄付した先が国、地方公共団体、教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる公益を目的とする特定の法人、認定NPO法人であること


2.特例の適用手続
相続税の申告書にこれらの特例の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、その適用を受ける寄附又は支出をした財産の明細書その他一定の書類を添付して申告することが必要です。
一定の書類とは以下のものとなります。

①国若しくは地方公共団体又は特定の公益法人等がその寄附を受けた旨、その寄附を受けた年月日及び財産の明細並びにその法人の寄附を受けた財産の使用目的を記載した書類

②寄附をした法人が地方独立行政法人又は学校法人の場合は、特定の公益法人に該当するものであることについて設立団体又は所轄庁の証明した書類

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/