税理士法人大沢会計事務所

当たり馬券の税金は?

21.09.15
税務・経営お役立ち情報
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昨年からのコロナ禍で、インターネットで馬券が買えるJRAのネット会員が増加しJRAの事業収益も増加しているようです。
個人の方が馬券を購入し、当たり馬券の払戻金を受領した場合、税務上はどのような取り扱いになるのでしょうか。
過去に馬券の払戻金がどの所得に該当するか、裁判になった事例がありますが、自動的に馬券を購入するソフトウェアを使用して年間を通じてほぼすべてのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で多額の利益を上げているような場合を除き、一般の方が趣味で馬券を買っているような場合の払戻金は、一時所得として所得税を計算します。

競馬の払戻金に係る一時所得の金額は以下の順序で計算します。
①払戻金に係る年間受取額を計算する
②払戻金に係る年間投票額(当たり券のみの投票額)を計算する
③(①-②-50万円)を計算する
④③×50%の金額を計算する(課税される金額)

③の金額がプラスの場合のみ④の課税所得が発生します。また、③で差し引く50万円は、他に一時所得となるものがある場合は他の一時所得となるものと合計して最大50万円の控除額を差し引きます。
④の金額を給与所得など他の所得金額と合計して総所得金額を求めた後、納める所得税額を計算します。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/