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        <title>税理士法人大沢会計事務所</title>
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            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1005486">
            <title>不動産小口化商品の相続税評価額について</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1005486</link>
            <description><![CDATA[<p>不動産を小口化して販売している投資商品があります。この商品は実際に取引される価額よりも相続税・贈与税の評価額が低くなる場合が多く、その乖離を利用して相続税・贈与税を少なくすることが可能となっていましたが、令和８年度税制改正でそのスキームが規制されることとなりました。</p> <p><strong>１．不動産小口化商品とは</strong><br>高額な都心のオフィスビルやマンションなど特定の不動産をを一口１００万円～１０００万円程度に小口化して販売しているもので、賃料収入等を出資者に分配する商品なのですが、投資商品という側面よりも相続税・贈与税の節税商品として販売されているケースが多かったのではないかと思います。<br><br><strong>２．改正前の相続税（贈与税）の評価額</strong><br>不動産小口化商品についてはその資産の内容は不動産なので、原則通り土地部分については路線価等により評価額を計算、建物部分については固定資産税評価額により計算するため、実際の取引価額よりも低い評価額となるのが通常でした。この取引価額と評価額との乖離を利用して相続税・贈与税を意図的に引き下げることが可能となっていました。<br><br><strong>３．今回の改正内容</strong><br>令和８年度税制改正では、不動産小口化商品についてはその取得時期にかかわらず、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価することとなりました。<br>令和９年１月１日以後に相続等により取得する財産の評価から適用となります。<br><br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&nbsp; 　公認会計士・税理士　大沢日出夫<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<a href="https://www.osawakaikei.jp/" target="_blank" rel="noopener">https://www.osawakaikei.jp/</a></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>税務・経営お役立ち情報</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 27 May 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1005405">
            <title>非上場株式の評価方法が変わる？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1005405</link>
            <description><![CDATA[<p>先月から国税庁で「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」が開催されました。<br>非上場株式の税務上の評価方法については、会計検査院からの指摘など、問題があることを国税庁としても認識していたようですが、今回有識者会議として今後の評価方法を検討することになりました。</p> <p>有識者会議の資料に記載されている主なポイント<br><strong>１．取引相場のない株式の実態把握</strong><br>令和5年度の会計検査院による指摘を踏まえて国税庁が令和4年分及び令和5年分の申告データから実態把握を行った結果が記載されています。<br>会計検査院の指摘を大まかにまとめると以下のとおりです。<br>・類似業種比準方式による評価額は純資産価額方式による評価額に比べて相当程度低く算定される<br>・評価会社の規模が大きい区分ほど株式の評価額が相対的に低く算定される傾向がある<br>・配当還元方式の還元率（10％）により算定される評価額は昭和39年の通達制定当時と比べて相対的に低くなっているおそれがある<br>※類似業種比準方式&hellip;評価対象の株式と事業内容が類似している上場会社の株価を参考にして非上場会社の株価を評価する評価方法<br>※純資産価額方式&hellip;会社の総資産や負債を相続税の評価額に洗い替えし、総資産の価額から負債、法人税等相当額を差し引いた残額により評価する方法<br>※配当還元方式&hellip;その株式を所有することによって受け取る1年間の配当金額を10％で還元して元本である株式の価額を評価する方法<br><br><br><strong>２．評価額圧縮スキームとその対応</strong><br>検査院に指摘された評価方式間の乖離を利用した評価額圧縮スキームが確認されていることを３つの例を挙げて説明しています。<br><br><br><strong>３．取引相場のない株式を取り巻く諸問題</strong><br>以下のような関係団体等からの意見が記載されています。<br>・企業価値を高めるほど株価が高くなり、税負担が不相当に増大する可能性がある<br>・類似業種比準方式については非経常的な損失金額の計上、資産の移転等が恣意的に行われ、会社の収益性や資産性が適正に反映されないおそれがある<br>・純資産価額方式については、起業の清算を前提とした評価方法であり、継続企業を評価する方式として相応しくない<br><br><br><strong>４．評価の見直しの方向性</strong><br>以下を基本的な観点として検討することが記載されています。<br>（１）評価額の「崖」の解消<br>異なる規模区分の評価会社が発行した株式を取得した者間の株式評価の公平性を確保<br>（２）評価額の恣意性・操作性の排除<br>配当・利益、会社規模等の操作などにより株価を圧縮するスキームを排除<br>（３）実務・学術上の進展を踏まえて「今日的観点」からの見直し<br>通達制定当時からの金利変動を踏まえ、適正な還元率へ見直し<br>（４）第三者への事業承継等の動向も踏まえた評価<br>近年のＭ＆Ａによる第三者への事業承継の増加とその際の企業価値評価を踏まえた検討<br><br>今後、税務上の評価方法が大きく変わることが予想されます。今後もこのメールマガジンで情報提供を行っていきます。<br><br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公認会計士・税理士　大沢日出夫<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<a href="https://www.osawakaikei.jp/" target="_blank" rel="noopener">https://www.osawakaikei.jp/</a></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>税務・経営お役立ち情報</dc:subject>
            <dc:date>Tue, 12 May 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1005346">
            <title>暗号資産の分離課税適用</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1005346</link>
            <description><![CDATA[<p>令和8年度税制改正では、暗号資産の課税方法の改正が行われています。<br>改正前は総合課税の対象とされ、最高税率が55％（所得税＋住民税）となる課税方法でしたが、暗号資産取引業者が取り扱う暗号資産に限り、上場株式等と同様に20％（所得税＋住民税）の申告分離課税の対象になる予定です。</p> <p><strong>（１）申告分離課税について</strong><br>暗号資産取引業者に対して特定暗号資産（金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産）の譲渡等をした場合による譲渡所得は他の所得と分離して20％（所得税＋住民税）の税率により課税されることとなります。<br><br><strong>（２）損失の繰越控除</strong><br>特定暗号資産取引により発生した損失は3年間の繰越控除が可能となります。<br><br><strong>（３）分離課税適用以外の暗号資産の課税方法</strong><br>（１）以外の暗号資産の譲渡益は総合課税の対象となりますが、譲渡所得の特別控除額（50万円）が控除できなくなり、5年を超えて保有した資産に係る譲渡所得（長期譲渡所得）の金額の計算上2分の1とする措置も適用外となります。また、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、他の総合課税の対象となる所得との損益通算ができないこととなりました。<br><br><strong>（４）改正の適用時期について</strong><br>（１）、（２）の改正については金融商品取引法の改正法の施行日の属する年の翌年の1月1日以後に行う特定暗号資産の譲渡等について適用されます。（３）の改正は同法の施行日の属する年の翌年分以後の所得税について適用されます。<br>現時点で報道されている情報では2028年（令和10年）から適用される見通しとなっています。<br><br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公認会計士・税理士　大沢日出夫<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<a href="https://www.osawakaikei.jp/" target="_blank" rel="noopener">https://www.osawakaikei.jp/</a></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>税務・経営お役立ち情報</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 27 Apr 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1005276">
            <title>森林環境税とは</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1005276</link>
            <description><![CDATA[<p>会社ではなく、個人に課税されている税金に「森林環境税」というものがあります。ほとんどの方が納税している意識がないと思いますが、住民税と併せて徴収される国税です。</p> <p><strong>１．森林環境税とは</strong><br>森林環境税は、平成31年度税制改正により創設された国税で、令和6年度から課税されています。<br>国内に住所のある個人に対して課税される税金で、市区町村において個人住民税均等割と併せて一人年額1,000円が徴収されています。<br>その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として国から全国すべての都道府県・市区町村に配分される仕組みとなっています。<br><br><strong>２．創設された経緯</strong><br>森林には、国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全などの様々な機能がありますが、林業の担い手不足や所有者や境界の不明な土地により、経営管理や整備に支障をきたしています。また、パリ協定の枠組みにおける目標達成に必要な地方財源を安定的に確保する必要が生じ、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。<br><br><strong>３．使途</strong><br>森林環境譲与税は市町村においては森林整備及びその促進に関する費用に、また、都道府県においては森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用に充てることとされています。<br><br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公認会計士・税理士　大沢日出夫<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.osawakaikei.jp/" target="_blank" rel="noopener">https://www.osawakaikei.jp/ </a>&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>税務・経営お役立ち情報</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 13 Apr 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1005203">
            <title>確定申告で税金の計算を間違えた場合</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1005203</link>
            <description><![CDATA[<p>今月は確定申告の時期ですね。個人の方が行う令和7年分の所得税及び復興特別所得税の申告期限は令和８年3月16日、消費税・地方消費税の確定申告の期限は令和8年3月31日となっています。<br>申告期限までに正しい申告をすることはもちろんなのですが、もし申告を間違えたことに申告期限を過ぎてから気が付いた場合はどのような手続きが必要なのでしょうか。</p> <p><strong>（１）納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合</strong></p>
<p>更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容を検討して、納め過ぎた税金がある等（純損失の金額が増える場合を含みます。）と認めた場合には、減額更正（更正の請求をした人にその内容が通知されます。）をして税金を還付または純損失の金額を増加することになります。よって、所得金額の増減や所得控除の追加があっても、最終的な税額または純損失の金額に異動がない場合は、更正の請求はできません。</p>
<p>更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。<br><br><strong>（２）納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合</strong></p>
<p>この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。</p>
<p>税務署からの調査の事前通知の前に自主的に修正申告をした場合であれば、過少申告加算税はかかりません。<br>税務署からの調査の事前通知の後に修正申告（調査による更正を予知する前の修正申告）をした場合には、新たに納める税金のほかに、新たに納める税金に5パーセントの割合を乗じた過少申告加算税がかかります。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については10パーセントの割合になります。</p>
<p>また、税務署の調査を受けた後に修正申告（調査による更正を予知した修正申告）をした場合や、税務署から申告納税額の更正を受けた場合には、新たに納める税金のほかに、新たに納める税金に10パーセントの割合を乗じた過少申告加算税がかかります。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15パーセントの割合になります。<br>新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となります。<br><br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公認会計士・税理士　大沢日出夫<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<a href="https://www.osawakaikei.jp/" target="_blank" rel="noopener">https://www.osawakaikei.jp/</a></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>税務・経営お役立ち情報</dc:subject>
            <dc:date>Fri, 27 Mar 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1005114">
            <title>NISAの改正（令和8年度税制改正大綱）</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1005114</link>
            <description><![CDATA[<p>昨年12月に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱では、NISA（非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置）の改正が記載されています。</p> <p><strong>NISAの改正内容</strong><br><br>NISA口座の口座開設可能年齢の下限が撤廃されます（現在は１８歳以上）。0歳～17歳に対しては新たにつみたて投資枠（年間投資枠60万円・非課税保有限度額600万円）が設けられます（こどもNISA）。<br>新たに設けられる口座については、18歳までは下記に該当する場合を除き、払い出しすることが出来ないものとなります。<br>・12歳未満の年　居住家屋が災害により全壊したことその他これに類する事由（税務署長の確認が必要）<br>・12歳以上の年　学校の入学金、又は授業料等の教育費、生活費の支払<br>金融庁が作成した図が分かりやすいので以下をご確認ください。<br><img src="https://app.mig-sys.jp/img/officeFiles/323/金融庁税制改正2026-03-11 165837.png" alt="" width="781" height="391"><br><br><br>適用時期は令和9年からとなっています。<br>こどもの教育資金などの将来の必要資金を積み立てて準備するために使うことを想定しているようです。<br><br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公認会計士・税理士　大沢日出夫<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<a href="https://www.osawakaikei.jp/" target="_blank" rel="noopener">https://www.osawakaikei.jp/</a><br><br></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>税務・経営お役立ち情報</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1005037">
            <title>確定申告で誤りの多い事例</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1005037</link>
            <description><![CDATA[<p>今年も確定申告の時期がやってきました。<br>所得税の確定申告は、毎年1月から１２月までの１年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税額等などがある場合に過不足額を清算し納付・還付する手続きです。<br>国税庁が確定申告について誤りの多い事例を公表していますので、代表的なものを抜粋します。</p> <p><strong>〇　収入・所得関係<br>・給与所得の計算誤り<br></strong>　令和7年分から給与所得控除が変更されました。<br>　また、一定の場合に給与所得から所得金額調整控除額を差し引く必要があります。<br><br><strong>・一時所得の申告漏れ<br></strong>　生命保険会社などから満期金や一時金を受け取られた方は、その収入を一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付された書類で、もう一度確認してください。<br>　また、競馬など公営競技の払戻金は課税の対象となりますので、高額な払戻金を受けた場合には、申告が必要となることがありますので、ご注意ください。<strong><br><br><br>〇　所得控除関係</strong></p>
<p><strong>・基礎控除の記載漏れ・適用誤り<br></strong>　合計所得金額が2,500万円を超えている方は、基礎控除を受けることができません。<br>　令和7年分から合計所得金額が2,350万円以下の方の控除額が引き上げられました。<br>　合計所得金額が2,500万円以下の方は、その合計所得金額に応じた控除額を記入してください。<br><br><strong>・特定親族特別控除の適用漏れ<br>　</strong>令和7年分から特定親族特別控除が創設されました。<br><strong>　</strong>生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が一定金額以下の控除対象扶養親族に該当しない者（特定親族）がいる場合には、一定の金額の控除が受けられます。<strong><br><br>・医療費控除の計算誤り</strong>　<br>&emsp;薬局で購入した日用品については、医療費控除の対象になりません。<br>&emsp;高額療養費や高額介護合算療養費、出産育児一時金、生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補填される金額は、（その給付の目的となった医療費の金額を限度として）支払った医療費の額から差し引きます。<br><br><strong>・寄附金控除の適用漏れ（ふるさと納税を行った方等）</strong><br>&emsp;確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。<br><br><br><strong>〇　税額計算関係<br>・住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）の適用誤り</strong><br>①&emsp;入居した年及びその年の前２年に譲渡所得の課税の特例（3,000万円の特別控除など）を適用しているとき及び入居した年の翌年以後３年以内に入居した住宅及びその敷地以外の一定の資産の譲渡について譲渡所得の課税の特例（3,000万円の特別控除など）を適用しているときは、住宅借入金等特別控除を受けることはできません。<br>②&emsp;住宅取得等資金の贈与の特例を受けている場合には、住宅借入金等特別控除額の計算において、その特例を受けた金額を住宅の購入金額から差し引いて計算します。<br><br><br><strong>・復興特別所得税額の記載漏れ</strong><br>&emsp;平成25年分から令和19年分まで、東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保するため、復興特別所得税（原則として各年分の所得税額の2.1％）を所得税と併せて申告・納付することとされています。<br>&emsp;確定申告書の作成に当たっては、「復興特別所得税額」欄の記載漏れのないようご注意ください。<br><br><strong>・予定納税額の記載漏れ</strong><br>&emsp;税務署から「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されている場合は、確定申告において予定納税額（第１期分と第２期分の合計額）を申告する必要があります。<br><br><br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公認会計士・税理士　大沢日出夫<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<a href="https://www.osawakaikei.jp/" target="_blank" rel="noopener">https://www.osawakaikei.jp/</a></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>税務・経営お役立ち情報</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 26 Feb 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1004956">
            <title>消費税の2割特例の改正（令和8年度税制改正大綱）</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1004956</link>
            <description><![CDATA[<p>昨年公表された令和8年度税制改正大綱において、消費税のインボイス制度と同時に導入された2割特例の制度の改正が記載されています。<br>2割特例の廃止後は個人事業者のみ適用できる制度（3割特例）が創設される予定です。</p> <p><strong>１．現行の2割制度の概要</strong><br>2割特例（インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置）とは、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった小規模事業者が、消費税の納税額を売上に係る消費税額の2割にできる制度です。<br><br>2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。個人事業者の場合は、令和5年から令和8年となります。<br><br><br><strong>２．令和8年度税制改正大綱の内容</strong><br>個人事業者であるインボイス発行事業者の令和9年及び令和10年の消費税の申告については、消費税の納税額を売上に係る消費税額の3割とする制度が導入されます。<br><br>なお、この制度については2割特例と同様に、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間のみ適用可能です。例えば、令和9年の基準期間である令和7年の売上が1,000万円を超えているような場合は令和9年の消費税の申告で3割特例は適用できません。<br><br>個人事業者のみの制度となっています。会社（法人）は対象外となっていますので2割特例を適用していた会社（法人）の場合は2割特例適用の事業年度以降は簡易課税制度の適用を検討する必要があります。<br><br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公認会計士・税理士　大沢日出夫<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<a href="https://www.osawakaikei.jp/" target="_blank" rel="noopener">https://www.osawakaikei.jp/</a></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>税務・経営お役立ち情報</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 12 Feb 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1004880">
            <title>年収の壁が178万円に（令和8年度税制改正大綱）</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1004880</link>
            <description><![CDATA[<p>与党が昨年１２月１９日付で公表した令和８年度税制改正大綱において、いわゆる年収の壁を178万円とする改正が記載されています。<br>基礎控除と給与所得控除の改正により給与収入が178万円までは所得税が課税されないこととなっています。</p> <p>令和8年度税制改正ではいわゆる年収の壁を178万円に引き上げるために（１）基礎控除の改正と（２）給与所得控除の改正が行われています。<br><strong>（１）基礎控除の改正</strong><br>①基礎控除の本則部分<br>改正前の58万円が62万円となり、4万の上乗せとなります（合計所得金額が2,350万円以下である個人）<br>②基礎控除の特例による加算部分<br>令和7年度税制改正で創設された基礎控除の特例による加算部分について、合計所得金額489万円以下の個人については42万円、合計所得金額489万円超の個人については5万円となります（令和8年分と令和9年分）。<br>①と②の結果、合計所得金額が489万円以下の個人の基礎控除額は104万円となります。<br><br><strong>（２）給与所得控除の改正</strong><br>令和8年分及び令和9年分の給与所得控除の最低保証額が5万円引き上げられ、74万円となりました（給与収入220万円以下に適用）。<br><br>（１）の104万円と（２）の最低保証額74万円の合計で給与収入が178万円まで所得税が課税されないこととなりました。<br><br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公認会計士・税理士　大沢日出夫<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<a href="https://www.osawakaikei.jp/" target="_blank" rel="noopener">https://www.osawakaikei.jp/</a></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>税務・経営お役立ち情報</dc:subject>
            <dc:date>Tue, 27 Jan 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1004821">
            <title>３０万円未満の少額減価償却資産の特例が改正（令和８年度税制改正大綱）</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1004821</link>
            <description><![CDATA[<p>与党が昨年１２月１９日付で公表した令和８年度税制改正大綱では、法人税において中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入についての改正が記載されています。<br>現行の制度がどのようなものかまず最初にご説明をしたいと思います。</p> <p><strong>１．現行の制度について</strong><br>中小企業者等が、取得価額が３０万円未満である減価償却資産（少額減価償却資産）を令和８年３月３１日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件を満たすことで取得価額全額を損金にすることができます。<br>①適用対象資産<br>取得価額が３０万円未満の減価償却資産が対象です。ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が３００万円までが限度額となっています。<br>②適用手続き<br>この特例の適用を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理をするとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付して申告することが必要です。<br><br><strong>２．令和８年度税制改正大綱の内容について</strong><br>対象となる減価償却資産の取得価額を４０万円未満とすることが記載されています。また、適用期限が３年間延長となる予定です。なお、対象となる法人から常時使用する従業員の数が４００人を超える法人が除外されることとなります。<br>３００万円の年間限度額については現行のままとなる予定です。<br><br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&nbsp; 　　公認会計士・税理士　大沢日出夫<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　<a href="https://www.osawakaikei.jp/" target="_blank" rel="noopener">https://www.osawakaikei.jp/</a></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>税務・経営お役立ち情報</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 19 Jan 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1004728">
            <title>貸付用不動産の評価方法が改正</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1004728</link>
            <description><![CDATA[<p>令和8年度税制改正大綱が12月19日付で公表されました。相続税関係では、貸付用不動産の評価方法の見直しが記載されています。<br>政府税制調査会において不動産の相続税評価額と売買される際の価額との乖離があることが国税庁から指摘されていましたが、今回の改正により貸付用不動産については評価の方法が変更されることとなりました。</p> <p>税制改正大綱では、被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築をした一定の貸付用不動産については「課税時期における通常の取引価額に相当する金額により評価する」と記載されています。<br>但し、通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額によって評価することができることとされています。<br><br>つまり、5年以内に購入した貸付用不動産については時価の80％として評価し申告することになります。従来の財産評価基本通達による評価額と比較すると特に東京などの大都市の貸付用不動産については評価額がかなり増加することになると思います。<br><br>今回の改正は令和8年1月1日以後に相続等で取得する財産の評価に適用することとされていますが、この改正を通達に定める日までに、被相続人等が所有する土地（同日の5年前から所有しているものに限る。）に新築をした家屋には適用しないこととされています。<br><br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公認会計士・税理士　大沢日出夫<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<a href="https://www.osawakaikei.jp/" target="_blank" rel="noopener">https://www.osawakaikei.jp/</a><br><br></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>税務・経営お役立ち情報</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 24 Dec 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1004581">
            <title>通勤手当の非課税限度額の引上げ</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1004581</link>
            <description><![CDATA[<p>今月19日に所得税法施行令が改正され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。<br>今回の改正により令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について改正後の限度額が適用されることとなります。</p> <p>今回の改正の対象は、自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当です。<br>改正後は以下の金額となりました。<br>・通勤距離が片道55km以上である場合 38,700円 （改正前31,600円） <br>・通勤距離が片道45km以上55km未満である場合 32,300円 （改正前28,000円）<br>・通勤距離が片道35km以上45km未満である場合 25,900円 （改正前24,400円）<br>・通勤距離が片道25km以上35km未満である場合 19,700円 （改正前18,700円）<br>・通勤距離が片道15km以上25km未満である場合 13,500円 （改正前12,900円）<br>・通勤距離が片道10km以上15km未満である場合 7,300円 （改正前7,100円）<br>・通勤距離が片道２km以上10km未満である場合 4,200円 （改正前と同じ）<br>・通勤距離が片道２km未満である場合　全額課税 （改正前と同じ）<br><br>改正前に既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税限度額を適用したところで所得税等の源泉徴収が行われていますが、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当が改正の対象ですので、改正後の非課税を適用した場合に過納となる税額がある場合は、年末調整で精算することとされています。<br><br>今年の年末調整で行う必要がありますので注意が必要です。<br><br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公認会計士・税理士　大沢日出夫<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<a href="https://www.osawakaikei.jp/" target="_blank" rel="noopener">https://www.osawakaikei.jp/</a></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>税務・経営お役立ち情報</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 26 Nov 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1004461">
            <title>今年の贈与、どうしますか？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1004461</link>
            <description><![CDATA[<p>令和5年度の税制改正で、令和6年以降の贈与の&ldquo;選び方&rdquo;が変わりました。<br>迷いがちな 暦年課税と相続時精算課税をまずは要点で整理します。</p> <p><strong>暦年課税</strong>：<br>毎年110万円までは非課税。110万円超は累進課税。<br>ただし相続税の生前贈与加算が拡大中（2024年以降の贈与は最長7年へ段階的拡大／延長4年分は合計100万円まで加算対象外に）。<br><br><strong>相続時精算課税</strong>：<br>毎年の基礎控除110万円＋累計2,500万円の特別控除。超えた部分は一律20%。<br>相続時は贈与時の価額で持ち戻して相続税を計算（＝値上がり資産は有利になり得る）。<br>いったん選ぶと原則撤回不可。<br><br><br></p>
<p>どちらを選ぶ？ 迷ったら、次の6つの観点で自分の状況に当てはめてみましょう。</p>
<p><strong>１．贈与時のキャッシュアウト（当面の負担）</strong><br>毎年少額をコツコツなら 暦年課税 がシンプル。<br>短期間でまとまった移転が必要なら 精算課税（年110万円＋特別控除2,500万円）で贈与時の負担を抑えやすい。<br><br><strong>２．相続時の取り扱い（持ち戻し・加算）</strong><br>暦年課税は生前贈与加算の対象期間に注意（2024年以降の贈与は最長7年へ段階的拡大／延長4年分は合計100万円まで加算対象外）。<br>精算課税は贈与時の時価で持ち戻し、既納の贈与税は相続税で控除（還付）されるため、評価&ldquo;凍結&rdquo;効果が期待できる場合あり。<br><br><strong>３．資産の性質（値上がり／値下がり見通し）</strong><br>将来の値上がりが見込まれる資産（株式・不動産等）は 精算課税 が有利になりやすい。<br>値上がり見通しが薄い／不明なら、精算課税を選ぶ決め手は弱い。<br><br><strong>４．金額・回数・スピード感</strong><br>早期にまとまった移転が要るなら 精算課税 を検討。<br>毎年一定額を長期でなら 暦年課税 が運用しやすい。<br><br><strong>５．撤回できないリスク許容度</strong><br>精算課税は選択後の撤回不可（贈与者ごとに固定）。将来設計が大きく変わりにくい方向け。<br><br><strong>６．相続開始時期の想定</strong><br>近い将来に相続が想定されるなら、相続時の扱い（加算期間、持ち戻し方法）を踏まえ、どの制度で・どの資産を・いつ移すかを逆算するのが肝心<br><br><br>11月となり令和7年も残り2か月となりました。<br>「今年の贈与をどう設計するか」を決める期限が近づいています。申告の要否も含めて何をすべきか後悔のない選択をしましょう。<br><br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　公認会計士・税理士　大沢日出夫<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　&nbsp; 　　　　　<a href="https://www.osawakaikei.jp/" target="_blank" rel="noopener">https://www.osawakaikei.jp/</a></p>
<p><br><br></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>税務・経営お役立ち情報</dc:subject>
            <dc:date>Fri, 07 Nov 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1004398">
            <title>今年の年末調整の注意点</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1004398</link>
            <description><![CDATA[<p>年末調整とは、給与を支払っている会社等が、従業員の給与に係る源泉所得税について毎月の給与から源泉徴収した税額の年間合計額と最終的な年税額を一致させる精算手続きです。<br>令和7年分の年末調整では、令和7年度税制改正により留意すべき点があります。</p> <p>税制改正の主なポイントは以下のとおりです。<br><strong>１．基礎控除の引き上げ</strong><br>①合計所得金額が2,350万円以下である場合の控除額が10万円引き上げられ58万円となった。<br>②居住者は特例として合計所得金額が655万円以下である場合に合計所得金額に応じて最大37万円を加算<br><strong>２．給与所得控除の引き上げ</strong><br>55万円の最低保証額が65万円に引き上げ<br><strong>３．特定親族特別控除の創設</strong><br>居住者が19歳以上23歳未満の一定の親族等を有する場合に、その親族等の合計所得金額に応じて最大63万円を控除（子供の所得が58万円を超えても85万円まではこれまで通り63万円の控除が受けられ、所得が85万円を超えても123万円までは段階的に減少した控除額により計算）<br><strong>４．扶養親族等の所得要件引き上げ</strong><br>扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が10万円引き上げ<br>①扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親の生計を一にする子：58万円以下（改正前48万円以下）<br>②勤労学生：85万円以下（改正前75万円以下）<br><br>税制改正による留意事項は以下のとおりです。<br>①税制改正により新たに扶養控除等の対象となった親族がいないかの確認が必要<br>②特定親族特別控除に該当する親族（生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下である人）がいる場合は特定親族特別控除申告書に記載<br>③改正後の基礎控除額や給与所得控除額等に基づいて年末調整計算を行う<br><br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　公認会計士・税理士　大沢日出夫<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　<a href="https://www.osawakaikei.jp/" target="_blank" rel="noopener">https://www.osawakaikei.jp/</a><br><br><br></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>税務・経営お役立ち情報</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 27 Oct 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1004298">
            <title>税制改正で変わった「年収の壁」</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1004298</link>
            <description><![CDATA[<p>令和７年度の税制改正でいわゆる「年収の壁」が変わることとなりました。<br>従来、所得税を課税されないようにするため103万円を超えないように働いていた方は、税制改正後はどのようになるのでしょうか。</p> <p>いわゆる<strong>「103万円の壁」</strong>とは、給与収入のある本人の所得税が課税される年収の基準です。<br>令和7年度の税制改正（給与所得控除と基礎控除の改正）により、所得税（国税）については、この金額が<strong>160万円</strong>に引き上げられることとなりました。<br>また、住民税については基礎控除の改正は無く、給与所得控除の改正により住民税の支払が発生する年収の壁は10万円引き上げられ<strong>110万円</strong>となりました。<br><br>一方、社会保険の「年収の壁」については、令和7年10月1日より以下のようになっています。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"><colgroup><col style="width: 20.6405%;"><col style="width: 79.3595%;"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td><strong>106万円</strong></td>
<td>従業員51人以上の会社に勤めている場合、健康保険・厚生年金保険の保険料の支払が発生</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>130万円</strong></td>
<td>被扶養者として届け出ていた場合に、国民健康保険・国民年金の保険料の支払が発生</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>150万円</strong></td>
<td>被扶養者として届け出ていた19歳～21歳に、国民健康保険の保険料の支払が発生（配偶者は従来通り130万円）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><br>税制が改正されても社会保険の壁のほうが影響が大きいので単純に103万円の壁が160万円になったとは言えないのではないかと思います。<br><br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　 　　公認会計士・税理士　大沢日出夫<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&nbsp; &nbsp;　　 　<a href="https://www.osawakaikei.jp/" target="_blank" rel="noopener">https://www.osawakaikei.jp/</a><br><br></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>税務・経営お役立ち情報</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 08 Oct 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1004173">
            <title>二人以上の人から贈与を受けた場合（贈与税）</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1004173</link>
            <description><![CDATA[<p>個人が個人から財産をもらったときは贈与税の課税対象となります。<br>贈与税の課税方法は「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つの制度があり、特になにも手続きをしなければ「暦年課税」の課税方法となり、１年間につき110万円の基礎控除額が適用できるため、110万円までの贈与財産については贈与税が発生しません。<br>複数の人から財産をもらった場合、この基礎控除額はどのようになるのでしょうか。</p> <p>暦年課税の場合、贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から暦年課税に係る基礎控除額110万円を控除した残りの額に対して課税されます。</p>
<p>この場合の暦年課税に係る基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。 したがって、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の価額の合計額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数に関わらず110万円が限度額となります。<br><br>令和6年1月1日以降の贈与については相続時精算課税制度でも基礎控除額110万円が控除されることとなりました。同一年中に２人以上の特定贈与者（相続時精算課税制度が適用される贈与者）からの贈与により財産を取得した場合の基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格で案分して控除計算を行います（複数の特定贈与者からの贈与でも1年あたり110万円が基礎控除額の適用限度額となります）。<br><br>同一年に暦年課税と相続時精算課税の2つの制度を利用する場合は、それぞれの制度ごとに110万円の基礎控除額を利用できます（最大で220万円の基礎控除額となります）ので、どちらの制度をどのように利用するか計画的に判断する必要があります。<br><br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公認会計士・税理士　大沢日出夫<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;　　&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;　　　&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="https://www.osawakaikei.jp/" target="_blank" rel="noopener">https://www.osawakaikei.jp/</a></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>税務・経営お役立ち情報</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 18 Sep 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1004100">
            <title>災害義援金を支払った場合の税金</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1004100</link>
            <description><![CDATA[<p>今年令和７年も台風や豪雨で全国各地で災害が発生しました。<br>個人や法人（会社）が被災地の地方公共団体等に義援金を支払った場合、税務上どのように取り扱われるかについてまとめました。</p> <p><strong>・個人</strong><br>個人の方が、被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して支払った義援金は「特定寄附金」に該当し、所得税の寄附金控除の対象となります。なお、この義援金は地方公共団体に対する寄附金として個人住民税の寄附金控除の対象となり、原則としてふるさと納税に該当します。<br>個人の方が日本赤十字や社会福祉法人中央共同募金会等が被災者への支援を目的として専用講座を設けて義援金を募集している場合、その義援金が最終的に地方公共団体（義援金配分委員会等）に対して拠出されるものであるときも、同様に「特定寄附金」に該当します。<br><br><strong><br>・法人（会社）</strong><br>法人（会社）が、被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。<br>日本赤十字や社会福祉法人中央募金会等に対して支払った義援金についても、その義援金が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、同様に「国等に対する寄附金」に該当することとなります。<br>法人（会社）が、不特定又は多数の被災者を救援するため緊急に行う自社製品等の提供費用は、広告宣伝費に準ずるものとして全額が損金の額に算入されます（寄附金または交際費等に該当して損金算入が制限されることはありません）。<br><br><br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公認会計士・税理士　大沢日出夫<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<a href="https://www.osawakaikei.jp/" target="_blank" rel="noopener">https://www.osawakaikei.jp/</a><br><br></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>税務・経営お役立ち情報</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 04 Sep 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1003996">
            <title>みなし相続財産とは</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1003996</link>
            <description><![CDATA[<p>お亡くなりになった人の財産ではなくても、相続税の課税対象となるものがあります。みなし相続財産とよばれるものです。代表的なものに死亡保険金と死亡退職金があります。</p> <p>「みなし相続財産」のうち、死亡保険金と死亡退職金についてご説明します。<br><br><br><strong>①死亡保険金</strong><br>お亡くなりになった方が保険料を支払っていて、かつ被保険者となっている生命保険契約で被保険者が死亡したことにより生命保険会社から支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。死亡保険金は生命保険会社との保険契約により支払われるものであり、お亡くなりになった方の民法上の財産ではありませんが、相続税では課税対象となります。<br>みなし相続財産として相続税の課税対象にはなるのですが、法定相続人が死亡保険金を受け取った場合、非課税限度額（500万円&times;法定相続人の数）までは相続税が課税されず、非課税限度額を超える金額のみ課税対象となります。<br>生命保険金は以下の理由から相続（税）対策に活用されるケースが多いです。<br>・契約で決まっている受取人が確実に受け取れる<br>・非課税枠を利用することにより相続税の総額を減少させることができる<br>・相続放棄をした場合でも受け取ることが可能<br><br><br><strong>②死亡退職金<br></strong></p>
<p>お亡くなりになったことに伴い死亡退職金が勤務先から支払われた場合、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。<br>死亡保険金と同様に非課税限度額（500万円&times;法定相続人の数）があり、法定相続人が死亡退職金を受け取った場合、非課税限度額までは相続税が課税されず、非課税限度額を超える金額のみ課税対象となります。<br><br><br>みなし相続財産として課税されるものでも非課税枠を利用して総合的に相続税を減少させることが可能です。相続税が不安な方はみなし相続財産も含めて相続税を試算することをおすすめします。<br><br><br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公認会計士・税理士　大沢日出夫<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<a href="https://www.osawakaikei.jp/" target="_blank" rel="noopener">https://www.osawakaikei.jp/</a></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>税務・経営お役立ち情報</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 20 Aug 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1003879">
            <title>夏季休業のお知らせ</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1003879</link>
            <description><![CDATA[<p>残暑お見舞い申し上げます。<br><br>税理士法人大沢会計事務所は、以下の期間休業となります。<br><br>２０２５年８月１３日～８月１５日<br><br><br>お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解賜りますようお願い致します。</p> <p>酷暑の折から、くれぐれもご自愛のほどお祈り申し上げます。</p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>大沢会計事務所からのお知らせ</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 31 Jul 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1003885">
            <title>輸出に消費税はかかる？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1003885</link>
            <description><![CDATA[<p>個人事業者や株式会社などの法人が日本国内で商品などを販売すると、原則として消費税の課税対象となります。<br>では、海外に輸出した場合、消費税はどのような取り扱いになるのでしょうか？</p> <p>商品の販売が輸出取引となる場合は、消費税が課税されません（免税取引）。商品の輸出だけでなく、国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供なども要件を満たすことで消費税が課税されない免税取引となります。<br><br>消費税が免税される輸出取引等は以下の取引です。<br>①国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け<br>②国内と国外との間の通信または郵便もしくは信書便<br>③非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡または貸付け<br>➃非居住者に対する役務の提供<br><br>輸出免税の適用を受けるためには、輸出取引等である証明が必要となります。輸出の許可を受ける貨物であれば輸出許可書（税関長が証明した書類）を保管する必要があります。<br><br>輸出が多い事業者は消費税の申告をすることで日本国内で支払った消費税の還付をすることもできます。海外に係る取引については消費税の取り扱いがどのようになるかよく確認することをお勧めします。<br><br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公認会計士・税理士　大沢日出夫<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<a href="https://www.osawakaikei.jp/" target="_blank" rel="noopener">https://www.osawakaikei.jp/</a><br><br><br></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>税務・経営お役立ち情報</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 31 Jul 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1003700">
            <title>令和7年の路線価からみる地価の傾向</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1003700</link>
            <description><![CDATA[<p>７月１日に国税庁が今年の路線価を公表しました。<br><br>路線価とは、相続税・贈与税の計算をする際に使用する土地の評価額の基準となるもので、路線価が付されている道路に面している土地の１㎡当たりの単価です。<br><br>令和７年の路線価は全国平均で2.7％上昇し、4年連続の上昇となりました。<br><br>国税庁が公表した税務署毎の最高路線価から地価の傾向をみていきます。</p> <p>東京都の最高路線価（日本全国の最高路線価）は中央区銀座５丁目銀座中央通りで4,808万円（前年度は4,424万円で8.7％の上昇）です。<br><br>上昇率に注目すると長野県白馬村（大字北城村道和田野線）は4.9万円で32.4％の上昇、北海道富良野市北の峰町（道道北の峰線通り）は8.2万円で30.2％の上昇、東京都台東区浅草1丁目（雷門通り）は578万円で29.0％の上昇、岐阜県高山市上三之町（下三之町線通り）は34万円で28.3％の上昇となっており、外国人の観光客が訪れる場所は東京も含めて上昇率が高くなっています。<br><br>首都圏の最高路線価をみると横浜市の最高路線価（西区南幸1丁目横浜駅西口バスターミナル前通り）は1,720万円で1.4％の上昇、千葉市の最高路線価（中央区富士見2丁目千葉駅東口駅前広場）は248万円で11.2％の上昇、さいたま市の最高路線価（大宮区桜木町2丁目大宮駅西口駅前ロータリー）は592万円で11.9％の上昇でした。<br><br>東京以外の大都市は、大阪市の最高路線価（北区角田町御堂筋）は2,088万円で前年から3.2％の上昇、名古屋市の最高路線価（中村区名駅1丁目名駅通り）は1,288万円で前年と変わらず、福岡市の最高路線価（中央区天神2丁目渡辺通り）は968万円で2.5％の上昇でした。<br><br>昨年、半導体の工場新設の影響で上昇率が高かった熊本県菊陽町光の森3丁目（県道住吉熊本線）は19万円で前年から22.6％の上昇（令和6年路線価は15.5万円）で今年も大きく上昇していました。<br><br>ちなみに当税理士法人がある埼玉県越谷市の最高路線価（越谷市南越谷1丁目南越谷駅南口ロータリー）は53万円で前年から6.0％の上昇でした。東京に比較的近いさいたま市、川口市以外では東松山市の最高路線価（東松山市箭弓町1丁目市道23号線）の上昇率が7.1％と比較的高く、住宅用地として需要があるところも上昇率が高くなっているようです。<br><br><br></p>
<div style="text-align: right;">公認会計士・税理士　大沢日出夫<br><a href="https://www.osawakaikei.jp/" target="_blank" rel="noopener">https://www.osawakaikei.jp/</a></div>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>税務・経営お役立ち情報</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 02 Jul 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1003671">
            <title>消費税の非課税取引とは</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1003671</link>
            <description><![CDATA[<p>選挙を控えて、消費税の減税が話題になっていますね。消費税は日本国内で消費される財貨やサービスに対して広く負担を求める税金です。<br>原則として日本国内におけるすべての取引が課税対象になりますが、消費に負担を求める税としての性質上や社会政策的配慮から課税の対象とされない取引「非課税取引」というものがあります。<br>「非課税取引」の具体的な事例についてご説明します。</p> <p>消費税の非課税取引の主なもの<br><strong>・住宅の貸付け</strong></p>
<p>契約において人の居住の用に供することが明らかにされているもの（契約において貸付けの用途が明らかにされていない場合にその貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかなものを含みます。）に限られます。ただし、1か月未満の貸付けなどは非課税取引には当たりません。</p>
<p><br><strong>・土地の譲渡及び貸付け</strong></p>
<p>土地には、借地権などの土地の上に存する権利を含みます。</p>
<p>ただし、1か月未満の土地の貸付けおよび駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。<br><br><strong>・社会保険医療の給付等</strong></p>
<p>健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療などは非課税となります。ただし、美容整形や差額ベッドの料金および市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引に当たりません。</p>
<p><br><strong>・介護保険サービスの提供等</strong></p>
<p>介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなどは非課税となります。ただし、サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は非課税取引には当たりません。</p>
<p><br><strong>・学校教育</strong><br>学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料などは非課税となります。<br><br><strong>・預貯金の利子および保険料を対価とする役務の提供等</strong><br>預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託や公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金などは非課税となります。<br><br><strong>・有価証券等の譲渡<br></strong></p>
<p>国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡は非課税となります。ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。<br><br><strong>・商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡<br></strong><br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公認会計士・税理士　大沢日出夫<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　https://www.osawakaikei.jp/</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>税務・経営お役立ち情報</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1003635">
            <title>不動産貸付が事業的規模かどうかの判定は？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1003635</link>
            <description><![CDATA[<p>個人が建物、土地等の不動産を貸し付けた場合、不動産所得として所得税が計算されることとなります。<br>不動産所得は不動産の貸付けが事業として行われているか（事業的規模となっているか）どうかによって、不動産所得を計算する規定が異なります。<br>不動産貸付が事業として行われているかどうかの判断基準と計算の相違点についてご説明します。</p> <p><strong>１．事業として行われているかどうかの判断基準</strong></p>
<p>不動産貸付業が事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって実質的に判断することとなっていますが、建物の貸付けについては、以下の形式基準（いわゆる5棟10室基準）があります。<br><br>①貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上<br><br>②独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上<br><br><br><strong>２．所得金額計算の相違点</strong><br>不動産の貸付けが事業として行われている場合とそれ以外で所得金額の計算が異なるもの主なものは以下のとおりです。<br><br>①賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、不動産の貸付けが事業として行われている場合は、その全額を必要経費に算入できますが、事業的規模でない場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額が上限となります。<br><br>②賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、不動産貸付けが事業として行われている場合は、回収不能となった年分の必要経費となりますが、事業的規模でない場合は、収入に計上した過去の年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をすることとなります（更正の請求）。<br><br>③青色申告の事業専従者給与または白色申告の事業専従者控除については、不動産貸付けが事業として行われている場合のみ適用可能です。<br><br>➃青色申告特別控除については、不動産貸付けが事業として行われている場合、正規の簿記の原則による記帳を行うなどの一定の要件を満たすことにより最高55万円の控除を受けることができます。更に55万円の青色申告特別控除を受けることができる人が電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行っている場合は、65万円の特別控除が適用可能です。事業的規模でない場合の控除額は最高10万円です。</p>
<p><br><br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公認会計士・税理士　大沢日出夫<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　https://www.osawakaikei.jp/</p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>税務・経営お役立ち情報</dc:subject>
            <dc:date>Tue, 24 Jun 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1003560">
            <title>消費税の還付とは？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1003560</link>
            <description><![CDATA[<p>消費税の課税事業者は、通常、売上時に顧客等から受け取った消費税から、物の購入や経費等で支払った消費税を差し引いた差額を納める仕組みとなっています。<br>ただし、場合によって、物の購入や経費等で支払った消費税が売上時に受け取った消費税を上回ることがあり、その差額が還付されることがあります。</p> <p>消費税は、売上時に受け取った消費税から、仕入れ時などに取引先に支払った消費税を差し引いて計算します。<br>通常は売上時にかかる消費税の方が多いため、その差額を税務署に納めることになります。<br>しかし、ケースによっては仕入れ時に支払う消費税の方が多くなることもあります。</p>
<p>具体的な事例の一つが、「設備投資などで多額の課税仕入れを行なった場合」です。<br>設備投資を行なった場合、多額の課税仕入れが発生するため、還付を受けられる可能性が高くなります。<br>特に高額な機械や車両を購入した場合、店舗や工場を新築・改築した場合は、還付金額が大きくなる傾向にあります。<br>こうしたケースの場合、購入費用が高額になることで、支払った消費税額も多くなるため、消費税の申告を行うことで支払った消費税の一部を還付金として受け取ることができることになります。<br><br></p>
<p>また、「輸出業を営んでいる場合」も還付金を受け取れるケースが考えられます。<br>輸出業を営んでいる場合、輸出売上は消費税が免税となるため、売上時に預かる消費税が少なくなります。一方、国内での仕入れ時には消費税を支払っているため、差額の還付を受けられる可能性があります。<br>たとえば、海外に衣料品を輸出している企業は、輸出売上について消費税が免税となります。しかし、国内で仕入れた原材料や製造にかかる費用については消費税を支払っています。この場合、消費税の申告を行うことで、支払った消費税の一部を還付金として受け取ることができます。</p>
<p>そして、「大幅な赤字となった場合」も還付金を受け取れる可能性があります。<br>売上が減少して、課税される売上が少なくなる一方で、仕入れの消費税が多い場合は、結果的に消費税の還付が発生することがあります。<br><br></p>
<p>消費税の還付をうけられるのは、「消費税の課税事業者」だけです。<br>課税事業者とは、原則として基準期間（法人の場合は前々事業年度、個人事業主の場合は前々年）における課税売上高が1,000万円を超える事業者を指します。<br>免税事業者に該当する個人事業主などは還付の対象とはなりませんが、2023年10月からはじまった「インボイス制度」では、免税事業者であっても「適格請求書発行事業者（インボイス発行事業者）」を選択すれば課税事業者になることができます。</p>
<p>また、簡易課税制度を選択している事業者は還付を受けることができません。<br>簡易課税制度とは、中小企業の納税事務負担を軽減するために設けられた制度で、課税売上高に一定の「みなし仕入率」を乗じて仕入税額を計算するため、納付する消費税のみ発生する仕組みとなっています。</p>
<p>設備投資を行なった場合や、輸出業を営んでいる場合は、還付を受けられるタイミングが資金繰りにも大きく影響しますので消費税の申告状況を確認しましょう。</p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>税務・経営お役立ち情報</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 11 Jun 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1003468">
            <title>金を売ったら税金はどうなる？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1003468</link>
            <description><![CDATA[<p>今年の1月から金の価格が上がっています。アメリカドルの信認が低下している影響が大きいようです。<br>価格が上昇したことで金を売ることを考えている方もいらっしゃると思います。<br>個人が金を売った場合、税金はどのような取り扱いになるのでしょうか。</p> <p>個人が金地金の現物を譲渡した場合の所得は、原則、譲渡所得として総合課税の対象となります。<br>金地金を譲渡した場合の譲渡所得は以下のように計算されます。<br><strong>１．所有期間が5年以内のもの（短期譲渡所得）</strong><br>（１）譲渡価額－（取得費＋譲渡費用）＝金地金の譲渡益①<br>（２）（①＋その年の金地金以外の総合課税の譲渡益）－譲渡所得の特別控除額50万円＝課税される譲渡所得<br><strong>２．所有期間が5年超のもの（長期譲渡所得）</strong><br>（１）譲渡価額－（取得費＋譲渡費用）＝金地金の譲渡益①<br>（２）（①＋その年の金地金以外の総合課税の譲渡益）－譲渡所得の特別控除額50万円＝課税される譲渡所得②<br>（３）②&times;１/２（50％）＝課税される譲渡所得<br>※短期・長期の譲渡所得が両方ある場合の特別控除額は合わせて50万円が限度額となり、短期の譲渡益から先に控除計算を行います。<br><br>短期と長期で所得金額が大きく異なりますので、譲渡するタイミングに留意する必要があります。<br><br>なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、金融類似商品の収益として20.315％（国税15.315％・地方税5％）の税率によって税金が源泉徴収され課税関係が終了することとなります。<br><br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公認会計士・税理士　大沢日出夫<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<a href="https://www.osawakaikei.jp/" target="_blank" rel="noopener">https://www.osawakaikei.jp/</a></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>税務・経営お役立ち情報</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 29 May 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1003340">
            <title>飲食料品の消費税は8％だけ？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1003340</link>
            <description><![CDATA[<p>物価高対策として消費税の減税が与野党で議論されています。<br>食料品のみ税率を引き下げるという意見もあるようですが、現在でも飲食料品の消費税率は10％ではなく軽減税率として8％となっています。外食は10％の標準税率なのですが、その境目はどのようになっているのでしょうか。</p> <p><strong>１．軽減税率の要件</strong><br>標準税率が適用される「外食」は、飲食店業等の事業を営む者が行う食事の提供をいい、次の①、②の要件をいずれも満たすものをいいます。<br>①テーブル、いす、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所がある（場所要件）<br>②飲食料品を飲食させる役務の提供を行う（サービス要件）<br>飲食料品をその場で飲食させる事業を営む者が行うすべての食事の提供が該当しますので、食品衛生法上の飲食店営業を営む者が行うものでなくても、①の場所要件、②のサービス要件を満たす場合には「外食」に該当することとなります。<br><br><strong>２．軽減税率が適用されるものとされないものの具体例</strong></p>
<p>（１）軽減税率適用（外食に当たらない）<br>・屋台での飲食料品の持ち帰り販売（その屋台に飲食設備がない場合又は持ち帰りの場合）</p>
<p>・イートインスペース付きのコンビニエンスストアでの持ち帰り販売（顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認等を行うことで判定）<br>・ファーストフード店でのテイクアウト<br>・列車内の移動ワゴン販売</p>
<p>・そばの出前、ピザの宅配<br>（２）標準税率適用（外食に当たる）<br>・セルフサービスの飲食店<br>・屋台での飲食料品の販売（その屋台に飲食設備を設置し、その飲食設備で飲食させる場合）<br>・イートインスペース付きのコンビニエンスストアでの食事の提供（顧客が店内飲食の意思表示をした場合）<br>・ファストフード店での店内飲食<br>・列車内の食堂施設での飲食<br>・カラオケボックスの客席での飲食<br><br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&nbsp; &nbsp; &nbsp; 　　公認会計士・税理士　大沢日出夫</p>
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.osawakaikei.jp/" target="_blank" rel="noopener">https://www.osawakaikei.jp/</a></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>税務・経営お役立ち情報</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 12 May 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1003183">
            <title>キャンセル料に消費税はかかる？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1003183</link>
            <description><![CDATA[<p>消費税は、商品等の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金です。<br>消費税の課税対象となるものは、①国内における取引、②事業として行う取引、③有償で行う取引、➃資産の譲渡・貸付又はサービス（役務）の提供、の４つの要件全てを満たすものですが、キャンセル料についてはどのような取り扱いになるのでしょうか。</p> <p>キャンセル料には、解約に伴う事務手数料としての性格のものと、解約に伴い生じる逸失利益に対する損害賠償金としての性格のものがあり、消費税の取り扱いはその性格によって異なることとなります。<br><br></p>
<p><strong>①解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料</strong><br>解約手続などの事務を行う役務の提供の対価となるものは消費税の課税対象となります。</p>
<p>例えば、航空運賃のキャンセル料などで、解約等の時期に関係なく一定額を受け取ることとされている部分の金額は、解約等に伴う事務手数料に該当することとなり、消費税の課税対象となります。<br><br></p>
<p><strong>②逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料</strong><br>本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補填金となるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないため消費税の課税対象となりません。</p>
<p>例えば、航空運賃のキャンセル料などで、搭乗区間や解約等の時期などにより金額の異なるものは、逸失利益等に対する損害賠償金に該当するので消費税の課税対象となりません。<br><br></p>
<p><strong>③全額について事務手数料に相当する部分と損害賠償金に相当する部分を区分することなく一括して受領しているキャンセル料</strong><br>事業者がその全額について事務手数料に相当する部分と損害賠償金に相当する部分を区分することなく一括して受領しているときは、その全額を消費税の課税対象外として取り扱うこととされています。</p>
<p><br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公認会計士・税理士　大沢日出夫<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<a href="https://www.osawakaikei.jp/" target="_blank" rel="noopener">https://www.osawakaikei.jp/</a></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>税務・経営お役立ち情報</dc:subject>
            <dc:date>Tue, 15 Apr 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1003153">
            <title>１０３万円の壁は結局どうなったのか？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1003153</link>
            <description><![CDATA[<p>先月３月３１日、2025年度予算と税制改正関連法が成立しました。<br>今年はいわゆる「年収103万円の壁」の見直しが話題となりましたが、最終的にどのような仕組みになったのでしょうか。</p> <p>改正前は会社員等の給与収入のみがある方は、基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計の103万円を給与収入が超えると所得税が発生する状況となっていました。<br><br>今年の改正により、給与収入が190万円までの給与所得控除は65万円（プラス10万円）となり、給与収入が190万円を超えてからの控除額は従来通りとなりました。<br>また、基礎控除額は以下のようになりました。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"><colgroup><col style="width: 28.7993%;"><col style="width: 22.6984%;"><col style="width: 23.5023%;"><col style="width: 25%;"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">給与収入</td>
<td style="text-align: center;">合計所得金額</td>
<td style="text-align: center;">基礎控除額</td>
<td style="text-align: center;">適用年</td>
</tr>
<tr>
<td>200万円以下</td>
<td>132万円以下</td>
<td>95万円</td>
<td>制限なし</td>
</tr>
<tr>
<td>475万円以下</td>
<td>336万円以下</td>
<td>88万円</td>
<td>令和7年・8年のみ</td>
</tr>
<tr>
<td>665万円以下</td>
<td>489万円以下</td>
<td>68万円</td>
<td>令和7年・8年のみ</td>
</tr>
<tr>
<td>850万円以下</td>
<td>655万円以下</td>
<td>63万円</td>
<td>令和7年・8年のみ</td>
</tr>
<tr>
<td>850万円超2,545万円まで</td>
<td>2,350万円以下</td>
<td>58万円</td>
<td>制限なし</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><br>結果、給与収入160万円までは給与所得控除65万円と基礎控除額95万円の合計額以下となり、所得税が課税されないこととなりました。<br>所得金額によって基礎控除額が変動するというとても複雑な制度となっています。税務上の壁は給与収入額160万円となりましたが、社会保険の加入要件については改正がありませんので、現実的な壁としては特に大きな変化がないのではないかと考えます。<br><br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　&nbsp; 　 公認会計士・税理士　大沢日出夫<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　&nbsp; 　　 　<a href="https://www.osawakaikei.jp/" target="_blank" rel="noopener">https://www.osawakaikei.jp/&nbsp;</a><br><br></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>税務・経営お役立ち情報</dc:subject>
            <dc:date>Fri, 11 Apr 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1003052">
            <title>防衛特別法人税とは？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1003052</link>
            <description><![CDATA[<p>昨年12月に公表された令和7年度税制改正大綱に「防衛特別法人税（仮称）の創設」という項目があります。<br>防衛費の財源確保のため、株式会社等が課税対象となっている現在の法人税に上乗せして「防衛特別法人税」が令和8年4月1日以後開始事業年度から課税される予定となっています。</p> <p><strong>防衛特別法人税（仮称）の税額計算</strong><br>防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に4％の税率を乗じて計算することとなっています。所得ではなく、法人税額に4％を乗じて税額を計算します。但し、500万円の基礎控除額があり、基準法人税額が500万円以下であれば防衛特別法人税は課税されない仕組みとなっています。<br>例えば、法人税額が600万円の法人の場合は、基礎控除額500万円を差し引いた100万円に4％を乗じた4万円が防衛特別法人税として課税されることとなります。<br>中小企業であれば、課税所得が概ね2400万円までは防衛特別法人税が課税されない計算となります。<br><br><strong>適用時期</strong><br>令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用となっています。3月決算の会社であれば令和9年3月期が最初に適用される事業年度となります。2400万円を超える所得を毎期計上しているような会社は令和9年3月期から増税となります。<br><br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公認会計士・税理士　大沢日出夫<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<a href="https://www.osawakaikei.jp/" target="_blank" rel="noopener">https://www.osawakaikei.jp/</a><br><br><br></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>税務・経営お役立ち情報</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 27 Mar 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1002945">
            <title>確定申告で税金の計算を間違えた場合</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/m5EK24RwVv/articles/1002945</link>
            <description><![CDATA[<p>今月は確定申告の時期ですね。個人の方が行う令和6年分の所得税及び復興特別所得税の申告期限は令和7年3月17日、消費税・地方消費税の確定申告の期限は令和7年3月31日となっています。<br>申告期限までに正しい申告をすることはもちろんなのですが、もし申告を間違えたことに申告期限を過ぎてから気が付いた場合はどのような手続きが必要なのでしょうか。</p> <p><strong>（１）納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合</strong></p>
<p>更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容を検討して、納め過ぎた税金がある等（純損失の金額が増える場合を含みます。）と認めた場合には、減額更正（更正の請求をした人にその内容が通知されます。）をして税金を還付または純損失の金額を増加することになります。よって、所得金額の増減や所得控除の追加があっても、最終的な税額または純損失の金額に異動がない場合は、更正の請求はできません。</p>
<p>更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。<br><br><strong>（２）納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合</strong></p>
<p>この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。</p>
<p>税務署からの調査の事前通知の前に自主的に修正申告をした場合であれば、過少申告加算税はかかりません。<br>税務署からの調査の事前通知の後に修正申告（調査による更正を予知する前の修正申告）をした場合には、新たに納める税金のほかに、新たに納める税金に5パーセントの割合を乗じた過少申告加算税がかかります。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については10パーセントの割合になります。</p>
<p>また、税務署の調査を受けた後に修正申告（調査による更正を予知した修正申告）をした場合や、税務署から申告納税額の更正を受けた場合には、新たに納める税金のほかに、新たに納める税金に10パーセントの割合を乗じた過少申告加算税がかかります。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15パーセントの割合になります。<br>新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となります。<br><br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公認会計士・税理士　大沢日出夫<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<a href="https://www.osawakaikei.jp/" target="_blank" rel="noopener">https://www.osawakaikei.jp/</a></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人大沢会計事務所</dc:creator>
            <dc:subject>税務・経営お役立ち情報</dc:subject>
            <dc:date>Tue, 11 Mar 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
    </rdf:RDF>

