税理士法人大沢会計事務所

消費税のインボイス制度登録手続について

21.09.02
税務・経営お役立ち情報
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来月10月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)における適格請求書発行事業者(登録事業者)の登録申請の受付が開始されます。
以前の大沢会計事務所通信でインボイス制度の概要についてはお伝えしていますが、あらためて制度の概要と登録手続きについてご説明します。
Ⅰ インボイス制度の概要
1.適格請求書(インボイス)について
適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

2.インボイス制度について
(1)売手側
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
(2)買手側
買手は「仕入税額控除」の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
消費税の課税事業者が納付税額を計算する際、課税売上げに係る消費税額(自分が売上で受け取った消費税)から、課税仕入れ等に係る消費税額(自分が仕入・経費等で支払った消費税)を控除して(差し引いて)納付税額を計算しますが、この差し引いて計算することを「仕入税額控除」といいます。


Ⅱ 適格請求書発行事業者の登録
1.登録手続について

令和5年10月1日から適格請求書を発行するためには、原則として、令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者の登録をする必要があります。登録申請書の提出は、令和3年10月1日から行うことができます。適格請求書発行事業者として登録できるのは消費税の課税事業者のみです。

2.登録の必要性について
適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。ただし、登録を受けなければ適格請求書を発行することができないため、取引先が仕入税額控除を行うことができないこととなります。

3.免税事業者の登録
消費税の免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日(令和5年10月1日より前に登録を受けた場合であっても、登録の効力は登録日である令和5年10月1日から生じることとなります。)から課税事業者となる経過措置が設けられています。この場合は、令和5年10月1日以後の取引について消費税の納税義務が生じます。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/