税理士法人大沢会計事務所

所得税の障害者控除について

21.11.17
税務・経営お役立ち情報
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今年も年末調整の時期がやってきました。確定申告だけでなく年末調整でも適用できる所得控除に障害者控除というものがあります。

納税者自身、同一生計配偶者又は扶養親族が所得税法上の障害者にあてはまる場合には、一人につき270,000円(特別障害者の場合は400,000円、同居特別障害者の場合は750,000円)が所得控除として適用できます。
障害者控除の適用を受けるためには障害者手帳等が交付されている等の条件を満たす必要がありますが、身体障害者手帳等の交付を申請中であっても、以下の二つの要件を満たせば障害者控除の適用を受けることができます。

(1) その年分の所得税法第112条第1項((予定納税額の減額の承認の申請手続))に規定する申請書、確定申告書、給与所得者の扶養控除等申告書、退職所得の受給に関する申告書又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出する時において、障害者手帳の交付を申請中であること、又は障害者手帳の交付を受けるための医師の診断書を有していること

(2) その年の12月31日その他障害者であるかどうかを判定すべき時の現況において、明らかに障害者手帳に記載され、又はその交付を受けられる程度の障害があると認められる人であること


適用可能な控除制度は漏れなく適用しましょう。


公認会計士・税理士 大沢日出夫
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