税理士法人大沢会計事務所

消費税のインボイス制度

21.09.02
税務・経営お役立ち情報
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今年の10月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)における適格請求書発行事業者(登録事業者)の登録申請の受付が開始されます。
インボイス制度自体の導入は令和5年10月1日からですが、現在、消費税の免税事業者となっている方もどのような影響があるか事前に確認しておくことをおすすめします。
インボイス制度の概要
1.適格請求書(インボイス)について
適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

2.インボイス制度について
(1)売手側
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
(2)買手側
買手は「仕入税額控除」の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
消費税の課税事業者が納付税額を計算する際、課税売上げに係る消費税額(自分が売上で受け取った消費税)から、課税仕入れ等に係る消費税額(自分が仕入・経費等で支払った消費税)を控除して(差し引いて)納付税額を計算しますが、この差し引いて計算することを「仕入税額控除」といいます。