税理士法人大沢会計事務所

住宅ローン控除制度の延長(令和4年度税制改正)

21.12.15
税務・経営お役立ち情報
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今月12月10日付で令和4年度税制改正大綱が公表されました。
個人に関係する税制として、住宅ローン控除制度の延長が記載されています。現行の制度では令和3年12月31日が適用期限になっていますが、令和7年12月31日まで4年延長されることとなりました。
①認定住宅等以外の新築住宅について
新築住宅等については、借入限度額、控除率、控除期間が以下のとおりとなっています。
なお、中古住宅の取得等については、借入限度額は一律2000万円と控除期間は一律10年となっています。

居住年

借入限度額

控除率

控除期間

令和4年・5年

3,000万円

0.7%

13年

令和6年・7年

2,000万円

10年


 
認定住宅等について
認定住宅等については以下のとおりです。
なお、中古の認定住宅等の取得等については借入限度額は一律3000万円と控除期間は一律10年となっています。

 

居住年

借入限度額

控除率

控除期間

認定住宅

令和4年・5年

5,000万円

0.7%

13年

令和6年・7年

4,500万円

ZEH水準省エネ住宅

令和4年・5年

4,500万円

令和6年・7年

3,500万円

省エネ基準適合住宅

令和4年・5年

4,000万円

令和6年・7年

3,000万円


 現在の制度では、控除率が1%となっていますが、最近の低金利を反映し、全ての住宅について借入残高金額に対する控除率が0.7%となっています。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/