税理士法人大沢会計事務所

住宅取得等資金の非課税措置の延長(令和4年度税制改正)

22.01.06
税務・経営お役立ち情報
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令和4年度税制改正大綱において、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について延長と改正事項が記載されています。
改正前の適用期限は令和3年12月31日でしたが、2年延長され令和5年12月31日までとなりました。
1.改正前の制度の概要
令和3年12月31日までに、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により自己の居住用の住宅家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合、一定の要件を満たすとき、以下の非課税限度額まで贈与税が非課税となります。

2.改正前の非課税限度額
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日が令和2年4月1日から令和3年12月31日までの場合
省エネ等住宅 1,000万円(新築等をする家屋の消費税等の税率が10%の場合は1,500万円)
省エネ等住宅以外 500万円(新築等をする家屋の消費税等の税率が10%の場合は1,000万円)

3.改正の内容
(1)適用期限が2年延長され令和5年12月31日までとなりました。
(2)非課税限度額については、取得等の契約に係る締結時期にかかわらず、以下の金額となります。
 省エネ等住宅 1,000万円
 省エネ等住宅以外 500万円
(3)適用対象となる既存住宅家屋(中古家屋)について従来は建築年数の要件がありましたが、建築年数の要件は廃止され、新耐震基準に適合している住宅用家屋とされました。
(4)受贈者の年齢要件が20歳以上から18歳以上へ引き下げられました。この年齢要件の改正については令和4年4月1日以後の贈与について適用となります。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/