結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置
平成27年度の税制改正で、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」(非課税枠1000万円)の導入が予定されています。教育資金の一括贈与の非課税措置(非課税枠1500万円)については平成25年度の税制改正で導入され、平成25年4月1日から制度が始まっております。信託銀行等の金融機関が作成したパンフレットをご覧になられた方も多くいらっしゃると思います。今回導入が予定されている結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度は、教育資金の制度と同じように金融機関に専用の口座を開設して資金を管理するものですが、教育資金の制度とは税務上の取り扱いが異なる部分がありますので、利用する際にはよく検討する必要がありそうです。