相続税の増税
相続税が今年の1月1日より増税となっています。昨年までは、相続税の基礎控除は「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」で計算していましたが、今年1月1日より「3000万円+(600万円×法定相続人)」の数になっています。例えば、ご主人が亡くなって相続人が奥さんとお子さん2人の場合(法定相続人の合計は3人)、昨年までは財産の合計が8000万円までは相続税の申告は不要でしたが、今年の1月1日からは4800万円を超えると申告が必要となります。当事務所でも今年お亡くなりになった方の相続税の申告作業をしていますが、影響はかなり大きいです。昨年までは申告が必要なかった方が申告対象となったり、昨年までは特例を使って税額をゼロにできたのに納税額が発生したりという方が実際にいらっしゃいます。当事務所がある越谷市も含めて、東京とその近県でご自宅等で路線価がついている土地を所有している方がお亡くなりになった場合、様々な特例を使って税金の額はある程度少なくはできるのですが、相続税の申告は必要という方がほとんどになると思います。では、増税に備えて今からどのようなことができるでしょうか?