業種別設備投資減税のポイント②
今回は、前回に引き続き中小企業だけが使える設備投資減税について業種ごとのポイントをご説明致します。今回取り上げるのは、卸売業、サービス業、運送業です。(中小企業投資促進税制の概要) この制度の対象となる資産を取得・製作し、事業に使用すると取得価額の30%を特別償却として通常の減価償却費に上乗せすることができます(一定の要件を満たす機械装置等は取得価額の全額を償却できます)。 もしくは、取得価額の7%(一定の要件を満たす機械装置等は10%)を法人税額から控除できます(税額控除の制度は資本金3千万円以下の会社のみ適用できます)。