税理士法人大沢会計事務所

「生活費」「教育費」の贈与について

15.03.05
税務・経営お役立ち情報
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前回の大沢会計事務所通信で、今年の税制改正で導入が予定されている「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」(非課税枠1000万円)についてご説明をしました。


また、平成25年4月から教育資金の一括贈与の制度(非課税枠1500万円)の制度が始まっております。
この制度を既にご利用されている方もいらっしゃると思います。


では、これらの制度を利用しない親、祖父母からの資金援助等は全て贈与として贈与税の課税対象となり、年間110万円の基礎控除を超えるか超えないかの判定をするために集計しなければならないのでしょうか。


疑問に思われる方が多かったのでしょう。
平成25年12月に国税庁から親、祖父母からの資金援助等に対する取扱いがQ&Aという形式で公表されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf


全部で8問ありますが、代表的なものをご紹介致します。
Q
 婚姻に当たって子が親から金品の贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。


A
 婚姻に当たって、子が親から婚姻後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合、又はそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合等には贈与税の課税対象となりません。
 なお、贈与を受けた金銭が預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費(家具什器等の購入費用)に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となります。

(注)1 
 子が親から金品を受け取った場合は原則として贈与税の課税対象となります。
 ただし、扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるものであり、必要な都度直接生活費に充てるために贈与を受けた財産については、贈与税の課税対象となりません。
   2
 個人から受ける結婚祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません。