税理士法人大沢会計事務所

機械やトラックを買うと会社の税金が減らせる制度④

15.01.22
税務・経営お役立ち情報
機械やトラックを購入すると会社の税金を減らせることができる中小企業投資促進税制について、今回は、特別償却(減価償却費の上乗せ)か税額控除(法人税から一定額を差し引ける)のどちらを選択するべきかについてご説明したいと思います。

(制度の概要 )
この制度の対象となる資産を取得・製作し、事業に使用すると取得価額の30%を特別償却として通常の減価償却費に上乗せすることができます(一定の要件を満たす機械装置等は取得価額の全額を償却できます)。
もしくは、取得価額の7%(一定の要件を満たす機械装置等は10%)を法人税額から控除できます。
中小企業投資促進税制には、特別償却の制度と税額控除の制度があり、一つの資産について両方の適用はできず、どちらかを選択することになります。なお、資本金