税理士法人大沢会計事務所

機械やトラックを買うと会社の税金が減らせる制度③

15.01.08
税務・経営お役立ち情報
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機械やトラックを購入すると会社の税金を減らせることができる中小企業投資促進税制について、前回まで制度の概要と対象となる普通自動車の判定の仕方についてご説明しました。


今回は、アベノミクスの一環として平成26年の税制改正で導入された上乗せ措置についてご説明したいと思います。

(中小企業投資促進税制の概要)
この制度の対象となる資産を取得・製作し、事業に使用すると取得価額の30%を特別償却として通常の減価償却費に上乗せすることができます(一定の要件を満たす機械装置等は取得価額の全額を償却できます)。
もしくは、取得価額の7%(一定の要件を満たす機械装置等は10%)を法人税額から控除できます(税額控除の制度は資本金3千万円以下の会社のみ適用できます)。
上乗せ措置の対象となる資産を購入、使用すると、

通常、取得価額の30%の特別償却が、取得価額の全額が償却可能となります。

また、資本金3千万円以下の会社が適用できる7%の税額控除は10%となり、資本金3千万円超の会社でも7%の税額控除が適用できます。


上乗せ措置の適用対象となる資産は、大きく分けて2種類あります(通常の制度の取得価額の要件も満たす必要があります)。

(1)工業会等の業界団体が証明書を発行した最新機械等

①最新モデルかつ年平均1%以上の生産性向上要件を満たす機械装置、サーバー、試験又は測定機器

最新モデル、生産性向上の要件を満たすかどうかは設備メーカーが工業会等から証明書をとることになっていますので、購入した会社はその証明書を見て判断するだけです。


②設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するソフトウェア

ソフトウェアが設備の稼働状況等の情報収集機能等を有するかどうかはソフトウェアを提供するベンダーが工業会等から証明書をとることになっていますので、購入した会社はその証明書を見て判断するだけです。



(2)自社で投資計画を作成し、経済産業局に申請した設備
事前に自社で設備投資計画を作成し、投資利益率が5%以上であることについて地方経済産業局の確認を受けた投資計画に記載された機械装置、測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機、試験又は測定機器、ソフトウェアが対象となります。


なお、この上乗せ措置については平成26年1月20日から平成29年3月31日までの間に取得等したものが対象です。