税理士法人大沢会計事務所

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置②

15.04.17
税務・経営お役立ち情報
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今年の税制改正に関する法律が3月31日に成立し、2月の大沢会計事務所通信でご説明致しました「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」も4月1日より開始されております。

(制度の概要)
・親・祖父母(贈与者)は金融機関に子・孫(20歳から50歳。受贈者)名義の専用口座を開設し、結婚・子育て資金を一括して拠出する。この資金については子・孫ごとに1000万円を非課税とする。
・平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものが対象
・払い出し可能な使途(金融機関が領収書等をチェック)としては、挙式費用、新居の住居費、引越費用、出産費用、子の医療費等
・受贈者が50歳に達する日に口座は終了。使い残しに対しては贈与税を課税する。


4月1日付でこの制度に関するQ&Aが内閣府より公表されています。
http://www8.cao.go.jp/shoushi/budget/pdf/zouyozei/qa.pdf


法律だけでは詳細が不明であった「結婚に際して支出する費用」と「妊娠、出産、育児に関する費用」の具体的な費目が明らかにされました。
この制度の非課税の対象となるもの、対象とならないものについて、主なものを記載致しました。


①婚礼費用
<対象となるもの>
受贈者(子や孫)の挙式や結婚披露宴を開催するために必要な費用(会場費、衣装代、飲食代、引き出物代、写真・映像代、演出代、装飾代、ペーパーアイテム(招待状等)、人件費)
<対象とならないもの>
結婚情報サービス等婚活に要する費用、結納式の費用、婚約指輪・結婚指輪代、新婚旅行代


②妊娠・出産・育児費用
<対象となるもの>
人工授精等一般的な不妊治療に要する費用
出産費用(分べん費、入院費、入院中の食事代等)
受贈者の子(小学校就学前)の医療費(治療費、予防接種代、処方箋に基づく医薬品代)
受贈者の子(小学校就学前)の幼稚園、保育所、認定こども園等の入園料、保育料
<対象とならないもの>
不妊治療のために遠隔地や海外に渡航する際の交通費・宿泊費
出産する病院等に行くための交通費や海外で出産を行う場合の宿泊費
処方箋に基づかない子の医療費