税理士法人大沢会計事務所

ふるさと納税について

15.02.13
税務・経営お役立ち情報
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ふるさと納税について関心が高まっているように感じます。


昨年も年末に近い時期にふるさと納税についてのご質問、ご相談が何件かありました。


今年、成立する予定の平成27年度の税制改正においては、ふるさと納税の制度が拡充される予定です。
現在の制度と今後予定されている拡充の内容についてご説明したいと思います。
ふるさと納税の制度とは、都道府県・市区町村に対して寄附をすると、寄附金のうち2千円を超える部分について一定の上限まで、所得税・個人住民税から全額が控除される制度です。


「ふるさと納税」と言われていますが、寄附する先は、自分の出身地の県・市等に限らず、日本全国どこでも可能です。


ふるさと納税の控除額には上限があるので、実際に寄付する場合は自分がどれくらいの寄附金で上限になるかを試算することをおすすめします(ふるさと納税を紹介しているサイトで試算できるものもあります)が、例えば年収800万円の給与所得者が3万円をどこかの県・市に寄附をすると2万8000円本来納めなければならなかった税金(国と自分が住んでいる都道府県・市区町村に対する税金)が減少し、2000円だけが自己負担となります。


そして、寄付した都道府県・市区町村から2000円相当以上の特産品等が贈られてくるので、ふるさと納税をする方が増加しています。


各市町村はいろいろな特産品を用意しているようです。「ふるさと納税」を特集したサイトもあります。寄附をクレジットカードで行えるところもあるようです。


ふるさと納税の注意点は、以下の通りです。

・自分が住んでいるところの住民税の10%が住民税の控除額の上限となるため、その人の所得に応じて2000円だけの負担で済む寄附金の額が異なります。(所得の少ない方が多額の寄付をした場合、自己負担が2000円を超える場合があります。)
→平成27年度の税制改正において、住民税の上限を現行制度の倍の20%とすることとされています。


・現行の制度では、確定申告が必要となります。
→平成27年度の税制改正において「ふるさと納税ワンストップ特例」の導入が予定されています。給与所得者等が確定申告を行わなくとも寄付先の都道府県・市区町村等が居住している都道府県・市区町村に対して控除申請を行うことができる制度となる予定です。


・年末に近い日にクレジットカードで寄附をし、その寄付した額をその年のふるさと納税の申告に使いたい場合は、寄附金の領収書をいつの日付で受領できるのか確認することをおすすめ致します。クレジットカードの決済日の関係で寄附金の領収書の日付が翌年となってしまう場合があります。