税理士法人大沢会計事務所

業種別設備投資減税のポイント②

15.05.21
税務・経営お役立ち情報
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今回は、前回に引き続き中小企業だけが使える設備投資減税について業種ごとのポイントをご説明致します。

今回取り上げるのは、卸売業、サービス業、運送業です。


(中小企業投資促進税制の概要)
この制度の対象となる資産を取得・製作し、事業に使用すると取得価額の30%を特別償却として通常の減価償却費に上乗せすることができます(一定の要件を満たす機械装置等は取得価額の全額を償却できます)。
もしくは、取得価額の7%(一定の要件を満たす機械装置等は10%)を法人税額から控除できます(税額控除の制度は資本金3千万円以下の会社のみ適用できます)。
③卸売業
卸売業で最も適用する場面が多いのは、トラック(新車のみ)を購入した場合です。
普通自動車で、車両総重量が3.5トン以上の新車を購入(あるいはファイナンスリース契約を締結)した場合、購入金額(リース料総額)の7%が法人税から差し引けます。
資本金3000万円超の会社は7%の税額控除は適用できませんが、特別償却が適用できます。購入金額の30%が特別償却として通常の減価償却費に上乗せできます。


④サービス業
サービス業は、あまり設備投資というイメージがありませんが、業務の効率化等を図るため、1事業年度でパソコンを合計120万円以上購入し、使用すると購入合計金額の7%が法人税額から差し引けます。1台で120万円以上ではなく、少額のものでも資産計上し、資産計上した金額が120万円以上であれば該当します。
また、業務効率化のためソフトウェアを購入した場合、一つのソフトウェアの価額が70万円以上であれば、購入金額の7%が法人税から差し引けます。


⑤運送業
運送業が適用する場面が最も多いのはやはりトラックの購入です。詳細は③卸売業に記載した説明をご確認下さい。
 

以上、代表的な業種について適用のポイントをご説明いたしましたが、中小企業投資促進税制は要件を満たす資産を取得すれば、ほとんどの業種が適用可能な制度です。適用もれがないよう、チェックをしましょう。