NISAについて
皆様、NISA(少額投資非課税制度)を利用されていますでしょうか。
NISAは証券会社や銀行等の金融機関でこの制度専用のNISA口座を開設すると、年間一定金額まで投資した上場株式や株式投資信託等の売買益、配当金が非課税になる制度です。
現行の制度では、年間100万円(買付代金)までの枠となっていますが、今年の税制改正で非課税枠が120万円に拡充されます。
また、未成年者を対象とした「ジュニアNISA」が創設され、両親、祖父母が子や孫のために専用口座を開いて投資したものも年間80万円まで非課税となります。
現行NISAを利用する際の留意点とジュニアNISAの概要をまとめてみました。
NISAは証券会社や銀行等の金融機関でこの制度専用のNISA口座を開設すると、年間一定金額まで投資した上場株式や株式投資信託等の売買益、配当金が非課税になる制度です。
現行の制度では、年間100万円(買付代金)までの枠となっていますが、今年の税制改正で非課税枠が120万円に拡充されます。
また、未成年者を対象とした「ジュニアNISA」が創設され、両親、祖父母が子や孫のために専用口座を開いて投資したものも年間80万円まで非課税となります。
現行NISAを利用する際の留意点とジュニアNISAの概要をまとめてみました。
NISA利用時の留意点
・開設する口座は一人につき1口座のみ
・非課税枠の未使用分は翌年へ繰越できない
・上場株式の配当金を非課税とするためには、配当金を証券会社で受け取る方式(株式数比例配分方式)を選択する必要がある
・NISA口座で生じた売買損失は他の口座との損益通算ができず、また損失の繰越控除もできない
ジュニアNISAの概要
・年間投資上限 80万円
・非課税投資総額 最大400万円(80万円×5年間)
・口座開設期間 平成28年から平成35年までの8年間(現行NISAと期限は同じです)
・運用管理 親権者等の代理又は同意の下で投資
18歳になるまで原則として払出し不可
・開設する口座は一人につき1口座のみ
・非課税枠の未使用分は翌年へ繰越できない
・上場株式の配当金を非課税とするためには、配当金を証券会社で受け取る方式(株式数比例配分方式)を選択する必要がある
・NISA口座で生じた売買損失は他の口座との損益通算ができず、また損失の繰越控除もできない
ジュニアNISAの概要
・年間投資上限 80万円
・非課税投資総額 最大400万円(80万円×5年間)
・口座開設期間 平成28年から平成35年までの8年間(現行NISAと期限は同じです)
・運用管理 親権者等の代理又は同意の下で投資
18歳になるまで原則として払出し不可