来年1月から変わる電子データ保存について
所得税法及び法人税法では、取引に関して相手方から受け取った注文書、領収書等や相手方に交付したこれらの書類の写しの保存義務が定められています。これまで、取引先に交付する際に紙ではなく電子データとして送付・受領していた注文書や領収書等を保存する場合、紙で出力したものを保存するという方法が認められていましたが、来年1月1日以後に行う取引については、電子データそのものの保存が必要となります。
所得税法及び法人税法では、取引に関して相手方から受け取った注文書、領収書等や相手方に交付したこれらの書類の写しの保存義務が定められています。これまで、取引先に交付する際に紙ではなく電子データとして送付・受領していた注文書や領収書等を保存する場合、紙で出力したものを保存するという方法が認められていましたが、来年1月1日以後に行う取引については、電子データそのものの保存が必要となります。
岸田総理が総裁選で公約に掲げた「金融所得課税の見直し」ですが、金融所得とされる上場株式の譲渡益や配当金は現在の税制でどのくらいの税率で課税されているのでしょうか。個人が得る他の所得と比べて税率が低いのでしょうか。
令和5年10月から導入される消費税のインボイス制度ですが、インボイス(適格請求書)には、2種類のインボイスがあります。「適格請求書」と「適格簡易請求書」です。
昨年からのコロナ禍で、インターネットで馬券が買えるJRAのネット会員が増加しJRAの事業収益も増加しているようです。個人の方が馬券を購入し、当たり馬券の払戻金を受領した場合、税務上はどのような取り扱いになるのでしょうか。
来月10月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)における適格請求書発行事業者(登録事業者)の登録申請の受付が開始されます。以前の大沢会計事務所通信でインボイス制度の概要についてはお伝えしていますが、あらためて制度の概要と登録手続きについてご説明します。
今年の10月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)における適格請求書発行事業者(登録事業者)の登録申請の受付が開始されます。インボイス制度自体の導入は令和5年10月1日からですが、現在、消費税の免税事業者となっている方もどのような影響があるか事前に確認しておくことをおすすめします。
ふるさと納税の制度を適用する場合、寄附先の自治体が5団体以内であれば、ワンストップ特例の制度を利用することで確定申告は不要となりますが、6団体以上にふるさと納税を行った場合は、確定申告が必要となります。確定申告をする際は「寄附金の受領書」の添付が必要ですが、令和3年分の確定申告から特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付すれば「寄附金の受領書」の添付は不要となります。
昨年12月に公表された令和3年度の与党税制大綱では、「資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討」として、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進めることが明記されています。具体的には、どのような改正を検討しているのでしょうか。
所得税の医療費控除の確定申告を毎年行っている方も多いと思いますが、医療費控除の特例制度であるセルフメディケーション税制が令和3年度の税制改正で改正されています。
今年も7月1日に国税庁が路線価を公表しました。路線価とは、相続税・贈与税の計算をする際に使用する土地の評価額の基準となるもので、路線価が付されている道路に面している土地の1㎡当たりの単価です。令和3年の路線価は前年と比較して全国平均で0.5%下落しました。全国平均が前年比マイナスとなるのは6年ぶりです。国税庁が発表した税務署毎の最高路線価から地価の傾向をみていきます。