司法書士法人 宮田総合法務事務所

記事一覧

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遺産整理・相続手続きを司法書士に依頼するメリットとは?

22.06.08
暮らし・人生にお役に立つ情報

親や親戚などが亡くなった際の相続手続きは、煩雑な手間と日数のかかるものです。 特に、故人が亡くなる前の生活・経済状況を把握できていない場合や、故人が遺言書を遺していなかった場合、法定相続人間の人間関係が希薄・微妙な場合などは、かなりストレスのたまる作業になり得ます。 また、手続きすべき作業も、下記のとおり多岐にわたります。 たとえば・・・ 役所への届出、遺品の整理・動産処分、戸籍謄本等の相続関係書類一式の収集、財産及び負債の調査、各方面への債務及び諸費用の支払い、相続税の申告義務の有無の確認、遺産分割協議書の作成・調印、預貯金の解約払戻し、不動産の相続登記、自動車の名義変更又は廃車手続き・・・。

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家族信託を専門家に依頼する際の注意点

22.06.08
暮らし・人生にお役に立つ情報

高齢の親の財産管理(認知症による資産凍結対策)や円満円滑な資産承継(争族対策)に「家族信託」を活用したコンサルティングをする法律専門士業や民間のコンサルティング会社(以下、「専門職」といいます。)が増えています。 どこに相談・依頼したらいいか迷う方も多いようです。 そこで今回は、家族信託のコンサルティングを専門職に依頼する際の注意点、言い換えれば、こんな士業や民間会社の提案には注意すべきという点をご紹介します。

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家族信託に関する税金が気になる人が読むべき記事 ベスト7

22.05.25
暮らし・人生にお役に立つ情報

宮田総合法務事務所では、「家族信託」に関する記事・コラムを多数掲載しております。 今回は、その中から『家族信託に関する税金のことが気になった人が読むべき記事 ベスト7』をご紹介したいと思います。

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遺産相続・遺産整理手続きのご相談が増えてます!

22.05.25
暮らし・人生にお役に立つ情報

核家族化が進んでいることに加え、長寿化により高齢の兄弟間での関係が希薄になっている事情が影響し、さらには、“お一人様”やお子さんのいない夫婦が増えている実情を踏まえ、遺産相続・遺産整理手続きのご相談が増えてます!

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老親の収益物件管理における「サブリース」と「家族信託」の比較

22.05.10
暮らし・人生にお役に立つ情報

高齢の親の健康状態(認知症に限らず、大病や事故等による判断能力低下も含む)に左右されない、老親の財産を管理・処分する仕組みとして、「家族信託」が最良・最有力の手段として注目をされて久しいです。 しかし、老親の財産管理、特に収益不動産を管理していく方策としては、家族信託以外の選択肢も存在します。 そこで今回は、老親が所有する収益不動産を管理する場合に活用し得る「サブリース(一括借上げ)契約」について、ご紹介したいと思います。

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路線価を否定し時価で相続税課税も「適法」との最高裁判決

22.04.20
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2022年4月20日付日本経済新聞によると、マンションの遺産相続を巡り、税務署が路線価により評価をした相続税の申告を否定し、独自に鑑定評価して追徴課税した是非が争われた訴訟の上告審判決が19日、最高裁第3小法廷であった。

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不動産の問題に悩む人が読むべき家族信託の記事 ベスト8

22.04.20
暮らし・人生にお役に立つ情報

宮田総合法務事務所のホームページ上の膨大な記事の中から、厳選した「不動産の問題に悩む人が読むべき家族信託の記事 ベスト8」をご案内します!

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武蔵野市で「パートナーシップ制度」が開始!

22.04.05
暮らし・人生にお役に立つ情報

武蔵野市では、令和4年4月1日より「パートナーシップ制度」が始まりました! この制度は、多様性を認め合い、尊重し合う平和な社会の構築に向けた取り組みの一環として開始されるものです。 つまり、性別等にかかわりなく、お互いを人生のパートナーとして日常生活において、お互いに協力し扶助しあうことを約した二人が安心して暮らし続けられることを目的とした制度です。

経験と統計データから見る成年後見制度の誤解と現状

22.04.05
暮らし・人生にお役に立つ情報

先月(令和4年3月)、最高裁判所事務総局家庭局より、昨年1年間(令和3年1月1日から12月31日まで)における、全国の家庭裁判所の成年後見関係事件(後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件)の処理状況について発表がされました。※ 『成年後見関係事件の概況』はこちら↓↓↓

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家族信託における受託者借入と債務控除

22.03.14
暮らし・人生にお役に立つ情報

家族信託において、受託者が金融機関から融資を受けて信託不動産を新たに取得(新築・建替え・購入)するケースがあります。たとえば、家族信託を活用して、高齢のアパートオーナーである父親に代わり、その長男が賃貸経営を引き継ぎ、老朽化したアパートを建て替えるようなケースです。この場合、委託者兼受益者が父親、受託者が長男となり、長男は受託者としてその権限に基づき、賃借人の立退き交渉、建物解体、建替え、建替え資金の借入れなどをすることになります。この時に受託者が銀行から融資を受けることを「受託者借入」「信託内借入」と言います。この時の債務が、父親死亡時の相続税の申告上「債務控除」の対象となるかという問題があります。父親が死亡しても信託が終了しない設計の場合(いわゆる「受益者連続型」)、相続税法第9条の2第6項(※末尾に条文掲載)を根拠に債務控除の対象となることは争いが無いところです。その一方で、父親の死亡により信託契約が終了する、いわゆる“一代限りの信託”などの場合に、信託終了時に残った債務は、債務控除の対象となるかどうかが議論・問題視されているようです。前置きが長くなりましたが、今回は、信託契約が終了した時点の受託者借入の残債務が債務控除の対象となるかについて、コメントしたいと思います。