司法書士法人 宮田総合法務事務所

遺留分とは?請求できる相続人の範囲も併せて紹介!

23.03.05
暮らし・人生にお役に立つ情報
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みなさんは「遺留分」をご存知ですか?
遺留分という法律上の権利を正確に理解しておくことで、今抱えている相続に関する問題を解決できる可能性があります。
そこで、今回は遺留分とは何なのか、請求できる相続人の範囲を併せて簡単に紹介します。
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≪遺留分とは?≫

遺留分とは、特定の相続人に認められている最低限の遺産取得割合のことです。
例えば、遺言や死因贈与契約によって不公平な遺産分配が行われた場合、相続人であっても遺産を十分に受け取れないリスクがあります。
そのような場合でも、遺留分が認められている相続人は、遺留分算定の対象となる遺産全体の評価額から、自分の遺留分に相当する財産は事後的に取り戻すことができるのです。
ただし、遺留分は原則的にお金による清算になるので、不動産などの相続財産そのものを取り戻すことはできません。

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≪遺留分を請求できる相続人の範囲≫

◎配偶者
亡くなった人(被相続人)の「配偶者」は、遺留分の請求が認められています。

◎直系卑属
被相続人の「直系卑属たる相続人」がいる場合は、遺留分が認められています。直系卑属とは、被相続人の子や孫、ひ孫などのことです。

◎直系尊属
被相続人の「直系尊属」が相続人となる場合も、遺留分が認められています。直系尊属とは、被相続人の親や祖父母、曾祖父母などのことです。

一方、相続人であっても遺留分が認められないのが、被相続人の「兄弟姉妹」や「甥姪」です。
また、被相続人の配偶者や直系卑属、直系尊属であっても、相続財産に関する一切の権利と義務を放棄する「相続放棄」の手続きをした場合や相続発生前に家庭裁判所で「遺留分放棄」の手続きをしていた場合は、遺留分が認められません。

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以上、今回は遺留分とは何なのか、請求できる相続人の範囲を併せて簡単に紹介しました。
遺留分以外にも相続には一般の方にとって難しい権利や制度が多数存在しますので、相続や争族・遺留分対策に関するお悩みやご不明な点がございましたら、一度当事務所にご相談ください。