マンションの滞納管理費を円滑に回収する3つのポイント
弊所には、マンションの管理組合やマンション管理会社から滞納管理費についての相談は少なくありません。
実際に弊所で法的措置を講じて、和解や判決をもって回収を実現するケースも多いです。
そんな経験を踏まえまして、本稿では、管理費・修繕積立金(以下、「管理費等」と言います。)を滞納している区分所有者に対し、効果的に督促し確実に回収するために重要となるポイントについて簡単に紹介します。
実際に弊所で法的措置を講じて、和解や判決をもって回収を実現するケースも多いです。
そんな経験を踏まえまして、本稿では、管理費・修繕積立金(以下、「管理費等」と言います。)を滞納している区分所有者に対し、効果的に督促し確実に回収するために重要となるポイントについて簡単に紹介します。
(1)滞納者には、即座に対応し断固たる姿勢を見せる
管理組合やマンション管理会社としては、管理費等の滞納者がいる場合、その区分所有者にこまめに連絡・催促をして、滞納状態が早期に解消される努力をすることが大切です。
通常、管理費等は、各区分所有者の口座から毎月引落になっているものですので、口座引落がされない状態というのは、たとえ1ヶ月分であっても異常事態と考えるべきです。
滞納の原因は、管理費等の引落口座の残高が少ないことに区分所有者自身が気付いていないだけかもしれませんし、反対に区分所有者が意図的にその口座残高をカラにしている悪質なケースもあり得ます。あるいは、区分所有者に相続が発生し、引落口座が口座凍結や口座解約されている可能性もあります。
管理会社又は管理組合は、滞納が生じたタイミングで、区分所有者に一報を入れ、現状を確認することをお勧めします。
(2)管理規約を確認・整備する
まず、現在の管理規約がどうなっているかを確認しましょう。
管理会社又は管理組合が滞納者に対して督促や法的手段を取る場合の費用(内容証明郵便代や司法書士・弁護士に対して訴訟委任をした場合の専門職報酬、訴訟等に係る印紙代等の実費)については、当然に滞納者に請求できるようにマンション管理規約の中でその旨が規定されているかはとても重要です。
もし現規約にその条項が無ければ、速やかに管理組合総会において規約の変更決議を行うことも視野に入れるべきでしょう。
(3)時効になる前に法的措置を実行する
マンションの管理費等は、「5年」の消滅時効があります(民法第166条第1項)。
この記事の続きは、こちらへ↓↓↓
https://legalservice.jp/26692/
★関連記事:『民法改正とマンション管理費の時効について』
管理組合やマンション管理会社としては、管理費等の滞納者がいる場合、その区分所有者にこまめに連絡・催促をして、滞納状態が早期に解消される努力をすることが大切です。
通常、管理費等は、各区分所有者の口座から毎月引落になっているものですので、口座引落がされない状態というのは、たとえ1ヶ月分であっても異常事態と考えるべきです。
滞納の原因は、管理費等の引落口座の残高が少ないことに区分所有者自身が気付いていないだけかもしれませんし、反対に区分所有者が意図的にその口座残高をカラにしている悪質なケースもあり得ます。あるいは、区分所有者に相続が発生し、引落口座が口座凍結や口座解約されている可能性もあります。
管理会社又は管理組合は、滞納が生じたタイミングで、区分所有者に一報を入れ、現状を確認することをお勧めします。
(2)管理規約を確認・整備する
まず、現在の管理規約がどうなっているかを確認しましょう。
管理会社又は管理組合が滞納者に対して督促や法的手段を取る場合の費用(内容証明郵便代や司法書士・弁護士に対して訴訟委任をした場合の専門職報酬、訴訟等に係る印紙代等の実費)については、当然に滞納者に請求できるようにマンション管理規約の中でその旨が規定されているかはとても重要です。
もし現規約にその条項が無ければ、速やかに管理組合総会において規約の変更決議を行うことも視野に入れるべきでしょう。
(3)時効になる前に法的措置を実行する
マンションの管理費等は、「5年」の消滅時効があります(民法第166条第1項)。
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