遺産相続における相続人の範囲・順位・相続分とは?
遺産相続の準備または既発生の相続手続きを行うには、法定相続人の範囲や順位、法定相続分を正しく理解することが重要になります。
そこで今回は、法定相続人の順位や法定相続分について簡単に解説します。
そこで今回は、法定相続人の順位や法定相続分について簡単に解説します。
≪法定相続人の範囲≫
遺産相続における法定相続人の範囲は、法律で詳しく定められており、被相続人の配偶者である夫や妻はどのような場合でも常に法定相続人として認められます。ただし、法律上の婚姻関係にある配偶者に限られるため、内縁関係の夫や妻は法定相続人として認められません。
一方、被相続人がなくなった時点で離婚調停が行われていたり、配偶者が別居していたりする場合でも、婚姻関係があれば法定相続人として認められます。
また、配偶者以外の法定相続人に関しては、法律で順位が定められており、順位が高い人が法定相続人になります。
そのため、自分よりも先の順位が1人でもいる場合は法定相続人になることはできません。
≪法定相続人の順位と法定相続分≫
民法で定められた各相続人が受け取る遺産の割合を「法定相続分」といいますが、法定相続人となる方の順位とその法定相続分は、次のように定められています。◆第一順位:子
法定相続人の順位が第一順位なのは、被相続人の子です。
被相続人の子が相続発生時点で既に死亡している場合は、その孫が法定相続人となります(これを「代襲相続人」といいます。)。
配偶者がいる場合は、配偶者と子が共に法定相続人となり、配偶者が2分の1、もう2分の1を子が頭数で均等に分けます
したがって、たとえば、法定相続人が配偶者と子2人の場合は、配偶者が2分の1、子二人が4分の1ずつ財産を相続します。
◆第二順位:親(直系尊属)
子や孫(直系卑属)の次に法定相続人となるのは、被相続人の親です。
被相続人の両親が相続発生時点で既に死亡している場合で、被相続人の祖父母が生きている場合は、祖父母が法定相続人となります。
被相続人に子や孫がいない場合、親や祖父母が法定相続人になります。
配偶者と親だけがいる場合は、共に法定相続人になり、配偶者が3分の2、残りの3分の1を親が頭数で分けます。たとえば、配偶者と父母共に生存している場合は、配偶者3分の2、父母が6分の1ずつ財産を相続します。
◆第三順位:兄弟姉妹
親や祖父母の次に法定相続人となるのは、被相続人の兄弟姉妹です。
被相続人に子や孫、親、祖父母がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。
配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹が頭数で分けます。
もし兄弟姉妹のうち、既に亡くなっている人がいれば、当該死亡者の子(被相続人の甥姪)まで相続権を持つことができます。
以上、今回は遺産相続における法定相続人の範囲・順位・法定相続分について簡単に解説しました。
今回は一般的な内容を紹介しましたが、相続人が相続放棄をした場合などは、法定相続人の範囲と優先順位が複雑になるため、お困りの際は一度当事務所にご相談ください。
当事務所は相続問題に力を入れており、一人でも多くの方に“安心と笑顔の提供”ができるように日々精進しております。