生前贈与の相続税加算期間が「7年」に
自民・公明両党は、昨年12月16日、2023年度税制改正大綱を発表しました。
「資産所得倍増プラン」の実現に向け、家計の資産を「貯蓄から投資」へとの流れを加速し、NISA(少額投資非課税制度)の抜本的拡充・恒久措置とすることなどをまとめた今回の税制改正大綱の中で、私たちの生活に直接的に関係する「生前贈与」に関する改正についてご紹介します。
「資産所得倍増プラン」の実現に向け、家計の資産を「貯蓄から投資」へとの流れを加速し、NISA(少額投資非課税制度)の抜本的拡充・恒久措置とすることなどをまとめた今回の税制改正大綱の中で、私たちの生活に直接的に関係する「生前贈与」に関する改正についてご紹介します。
「資産課税」の分野では、生前贈与と相続という時期の違いで税負担に差が出る現状を是正しようと、相続税と贈与税の一本化に向けた政策が固まりました。
今年度の税制大綱では、若年層が資金を必要としているタイミングで親からの贈与をしやすくして、子世代の資金需要に応え消費を促す効果も狙う制度として、相続時精算課税制度でも暦年課税制度と同水準の基礎控除枠を創設することになりました。
「暦年課税」は、年110万円までの贈与が非課税となり、110万円を超える分に課税する仕組みです。
現行制度では、死亡前の3年以内に贈与した分は、相続税の計算上は相続財産として組み戻されて課税対象とされていました。
今回の見直し後は、さかのぼる期間を相続開始「3年」から「7年」に延長し、延長した4年間に受けた贈与は総額100万円までは相続財産に加算しない(金100万円を相続税の対象財産から控除できる)方針です。
贈与税の年110万円の非課税枠を使う人にとっては、組み戻される期間が長くなれば、それだけ税負担が重くなる可能性があります。
その一方で、早いうちから生前贈与を前倒しする動きにつながり、結婚や育児などにお金がかかる若い世代への贈与を促すことに繋がるともいえます。
「相続時精算課税」は、現行制度は60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫への贈与が受取人一人につき合計2500万円以内なら何回贈与しても贈与税がかからない仕組みです。
その一方で、合計で2500万円を超えた部分については、一律20%の贈与税を暫定的に支払い、将来の相続発生時に贈与の累積合計額を相続財産に加算して相続税を計算し、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額は相続税額から控除できるというものです。
相続時精算課税制度を利用するには、税務署に「相続時精算課税選択届出書」の届出が必要となり、以後は少額の贈与でも毎年税務署への申告が必要でした。
改正後は、相続時精算課税制度でも年110万円までは申告不要とし、使いやすくすることで利用者増加を見込むことになります。
いずれにしても、相続間近の駆け込みの生前贈与は、税務上のメリット(節税効果)を出すのがより難しくなり、この傾向は今後さらに強まることが予想されます。
改めて、税務上・法律上の「生前贈与」について整理すると、今回の税制改正大綱によると、法定相続人への生前贈与について、税務上、相続開始7年前までの分が持ち戻しされます(相続税の課税対象財産に加算される)。
その一方で、法定相続人への生前贈与について、法律上は、相続開始10年前までの分が遺留分対象財産に持ち戻しされます(民法第1044条第3項)。
つまり、高齢の親世代にとっての相続税対策・争族対策としての相続人への生前贈与は、早め早めの実行が重要であることは間違いないのです。
老い支度や相続・争族対策のご相談は、宮田総合法務事務所までお気軽にご相談下さい!
今年度の税制大綱では、若年層が資金を必要としているタイミングで親からの贈与をしやすくして、子世代の資金需要に応え消費を促す効果も狙う制度として、相続時精算課税制度でも暦年課税制度と同水準の基礎控除枠を創設することになりました。
「暦年課税」は、年110万円までの贈与が非課税となり、110万円を超える分に課税する仕組みです。
現行制度では、死亡前の3年以内に贈与した分は、相続税の計算上は相続財産として組み戻されて課税対象とされていました。
今回の見直し後は、さかのぼる期間を相続開始「3年」から「7年」に延長し、延長した4年間に受けた贈与は総額100万円までは相続財産に加算しない(金100万円を相続税の対象財産から控除できる)方針です。
贈与税の年110万円の非課税枠を使う人にとっては、組み戻される期間が長くなれば、それだけ税負担が重くなる可能性があります。
その一方で、早いうちから生前贈与を前倒しする動きにつながり、結婚や育児などにお金がかかる若い世代への贈与を促すことに繋がるともいえます。
「相続時精算課税」は、現行制度は60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫への贈与が受取人一人につき合計2500万円以内なら何回贈与しても贈与税がかからない仕組みです。
その一方で、合計で2500万円を超えた部分については、一律20%の贈与税を暫定的に支払い、将来の相続発生時に贈与の累積合計額を相続財産に加算して相続税を計算し、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額は相続税額から控除できるというものです。
相続時精算課税制度を利用するには、税務署に「相続時精算課税選択届出書」の届出が必要となり、以後は少額の贈与でも毎年税務署への申告が必要でした。
改正後は、相続時精算課税制度でも年110万円までは申告不要とし、使いやすくすることで利用者増加を見込むことになります。
いずれにしても、相続間近の駆け込みの生前贈与は、税務上のメリット(節税効果)を出すのがより難しくなり、この傾向は今後さらに強まることが予想されます。
改めて、税務上・法律上の「生前贈与」について整理すると、今回の税制改正大綱によると、法定相続人への生前贈与について、税務上、相続開始7年前までの分が持ち戻しされます(相続税の課税対象財産に加算される)。
その一方で、法定相続人への生前贈与について、法律上は、相続開始10年前までの分が遺留分対象財産に持ち戻しされます(民法第1044条第3項)。
つまり、高齢の親世代にとっての相続税対策・争族対策としての相続人への生前贈与は、早め早めの実行が重要であることは間違いないのです。
老い支度や相続・争族対策のご相談は、宮田総合法務事務所までお気軽にご相談下さい!