サインがもらえない方には
Question
隣地土地所有者様と境界立会をして、隣地との境界については承諾を頂いたが、
境界確認書の書類には署名・捺印はしたくないとのこと。
署名・捺印をしない方に対しては、どのように対応するのですか?
Answer
とても残念ですが、境界確認書等の書類にサインをしない主義の方は稀ですが、
一定数いらっしゃるのは事実です。
このような隣地土地所有者様には何度も通って、
折衝しても無駄になることが多いです。
では何も手段がないのか?と言うと、そんな事はございません。
もちろん正攻法として
筆界特定制度の申請や境界確定訴訟といった手段はございますが、
そこまでしなくても下記の方法で対応可能です。
その方法とは法務局に土地地積更正登記を申請するという方法です。
一般的に境界確認書が添付されていないのに登記が完了するのか?と
思われる方も多いと思いますが、
地積更正登記に添付する境界確認書は法定添付書類ではないため、
添付されていないからといって登記官は却下出来ません。
もちろん完全に登記申請が出来るとは言えませんが、
隣地所有者様が境界については同意しているのであれば、
法務局の登記官と交渉して地積更正登記を申請することは可能です。
地積更正登記が完了すると法務局に地積測量図が備わり、
基本的に筆界が確定しているという扱いになります。(無敵な状態)
上記な方法で何度も不動産の売買を実施してきた事例が多数ありますので、
もし詳しく聞きたい方はお気軽に弊所までお問合せください。
本日もお読み頂き、いつもありがとうございます。
土地家屋調査士法人 共立パートナーズ
代表社員 土地家屋調査士 横田教和