『改正相続法』で可能に! 遺産分割前の預貯金の払戻し、仮払い
親族が亡くなったとき、葬儀費用やその後の生活費の捻出に困る場合があります。 被相続人の預貯金を払い戻し、これに充てたいと考える人もいるでしょう。しかし、これまでは、複数の相続人が共同相続した預貯金について、遺産分割前の個々の相続人への払戻しは、相続人全員の同意がない限り認められませんでした。 これが『改正相続法』により、葬儀費用など相続人の資金需要に対応できるよう、相続人単独での払戻しが可能となりました。そこで今回は、“遺産分割前の預貯金の払戻し制度”についてご紹介します。