税理士法人大沢会計事務所

記事一覧

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税金を取り戻す申告はいつ行う?

22.03.16
税務・経営お役立ち情報

令和3年分の所得税等の確定申告書の申告期限は令和4年3月15日でした。確定申告の必要がない方であっても、源泉徴収された所得税が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告ができます。この還付申告については、確定申告期間と関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することが可能です。

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贈与税の配偶者控除とは?

22.03.03
税務・経営お役立ち情報

婚姻期間が20年以上である配偶者へ居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合、基礎控除110万円とは別に贈与税の課税価格から配偶者控除として2000万円まで控除できる(贈与税が課税されない)制度があります。この制度を適用する場合の注意点等について説明したいと思います。

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令和3年入居の住宅ローン控除について

22.02.17
税務・経営お役立ち情報

2月16日から令和3年分の確定申告書の受付が始まっています。昨年(令和3年)に居住用建物を取得して住宅ローン控除の適用を受ける方も多いと思います。令和3年中に入居された方は一定の要件を満たすことで13年間(原則10年間)の控除を受けることが可能となっています。

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株を売った場合の税金は?

22.02.03
税務・経営お役立ち情報

今年も確定申告の時期がやってきました。個人が株式を売った場合、確定申告が必要なのでしょうか。税金はどのような割合で課税されるのでしょうか。

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確定申告の誤りの多い事例

22.01.19
税務・経営お役立ち情報

今年も確定申告の時期がやってきました。国税庁が確定申告の誤りの多い事例をまとめて公表していますので、ご紹介したいと思います。確定申告をこれから予定している方はご注意下さい。

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住宅取得等資金の非課税措置の延長(令和4年度税制改正)

22.01.06
税務・経営お役立ち情報

令和4年度税制改正大綱において、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について延長と改正事項が記載されています。改正前の適用期限は令和3年12月31日でしたが、2年延長され令和5年12月31日までとなりました。

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住宅ローン控除制度の延長(令和4年度税制改正)

21.12.15
税務・経営お役立ち情報

今月12月10日付で令和4年度税制改正大綱が公表されました。個人に関係する税制として、住宅ローン控除制度の延長が記載されています。現行の制度では令和3年12月31日が適用期限になっていますが、令和7年12月31日まで4年延長されることとなりました。

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相続財産を寄付した場合の特例

21.12.02
税務・経営お役立ち情報

相続した財産を相続税の申告期限までに国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人、認定非営利活動法人(認定NPO法人)に寄附した場合、寄付した財産について相続税の対象外とする特例があります。

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所得税の障害者控除について

21.11.17
税務・経営お役立ち情報

今年も年末調整の時期がやってきました。確定申告だけでなく年末調整でも適用できる所得控除に障害者控除というものがあります。納税者自身、同一生計配偶者又は扶養親族が所得税法上の障害者にあてはまる場合には、一人につき270,000円(特別障害者の場合は400,000円、同居特別障害者の場合は750,000円)が所得控除として適用できます。

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来年1月から変わる電子データ保存について

21.11.01
税務・経営お役立ち情報

所得税法及び法人税法では、取引に関して相手方から受け取った注文書、領収書等や相手方に交付したこれらの書類の写しの保存義務が定められています。これまで、取引先に交付する際に紙ではなく電子データとして送付・受領していた注文書や領収書等を保存する場合、紙で出力したものを保存するという方法が認められていましたが、来年1月1日以後に行う取引については、電子データそのものの保存が必要となります。