税理士法人大沢会計事務所

自動車税の減免制度

22.05.18
税務・経営お役立ち情報
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今月末は自動車税と軽自動車税の納付期限ですね。

自動車税は都道府県の税金、軽自動車税は市町村の税金ですが、どちらも4月1日時点の所有者が納める税金です。新車登録から11年を経過するディーゼル車及び13年を経過するガソリン車とLPガス車は約15%(軽自動車は約20%)税金が高くなります。

一方で障害者のための自動車税減免制度があります。
障害者のための自動車税の減免手続きについては、課税している各自治体毎に確認する必要がありますが、当税理士法人がある埼玉県では、以下の申請方法があります。
1.窓口での申請:自動車税事務所・同支所又は県税事務所の窓口へ、申請書類を持参して申請
2.郵送申請:最寄りの事務所に申請書類を郵送して申請
3.電子申請:埼玉県電子申請システムを利用して申請


埼玉県内に住民登録のある障害者の通院、通学、通所又は生業のために使用している車が対象となります。
詳細は埼玉県のHPをご確認下さい。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-2-6c.html


軽自動車税の減免手続きについては県ではなく各市町村となります。

障害者のための減免制度だけでなく、各自治体で独自の減免制度を設けているところがあります。
例えば、東京都では1945年(昭和20年)までに製造された自動車については、「ヴィンテージカー減免」として自動車税種別割の重課分の減免を受けることができます。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/