税理士法人大沢会計事務所

贈与税の配偶者控除とは?

22.03.03
税務・経営お役立ち情報
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婚姻期間が20年以上である配偶者へ居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合、基礎控除110万円とは別に贈与税の課税価格から配偶者控除として2000万円まで控除できる(贈与税が課税されない)制度があります。
この制度を適用する場合の注意点等について説明したいと思います。
1.適用するための条件について
贈与税の配偶者控除を適用するためには、以下の条件を満たすことが必要です。

①婚姻期間が20年以上であること
婚姻期間が20年以上であるかどうかは、婚姻の届出のあった日から贈与の日までの期間で計算します。いわゆる内縁関係については婚姻期間に該当しません。

②贈与を受けた居住用財産又は居住用不動産を取得するために贈与された金銭で取得した居住用不動産に贈与された年の翌年3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する見込みであること

③配偶者控除の適用を受ける金額等を記載した贈与税の申告書を提出すること


2.適用する場合の注意点
贈与税の配偶者控除は、同じ配偶者については1回のみ適用できる制度です。適用した年で2000万円の控除額を全額使用しない場合でも、翌年以降に繰り越せるということはありません。適用する場合は、適用金額について慎重な判断が必要です。
また、この制度は贈与税の特例制度であるため、不動産の贈与に伴って不動産取得税、登記に係る登録免許税は課税されますのでこれらの費用について考慮しておく必要があります。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
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