確定申告の誤りの多い事例
今年も確定申告の時期がやってきました。
国税庁が確定申告の誤りの多い事例をまとめて公表していますので、ご紹介したいと思います。確定申告をこれから予定している方はご注意下さい。
国税庁が確定申告の誤りの多い事例をまとめて公表していますので、ご紹介したいと思います。確定申告をこれから予定している方はご注意下さい。
確定申告の誤りの多い事例
・医療費控除の計算誤り
薬局で購入した日用品については、医療費控除の対象になりません。
また、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補填される金額は、(その給付の目的となった医療費の金額を限度として)支払った医療費の額から差し引いて医療費控除を計算します。
・寄付金控除の適用漏れ(ふるさと納税)
確定申告を行う場合には、ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出している方であっても、令和3年中に支払った全てのふるさと納税の金額を寄付金控除額の計算に含める必要があります。
・寡婦控除、ひとり親控除の適用漏れ
寡婦かひとり親に該当する方は寡婦控除又はひとり親控除が受けられます。
ひとり親控除は令和2年分から適用できる控除です。適用漏れがないようご注意ください。
・配偶者控除及び配偶者特別控除の適用誤り
合計所得金額が1,000万円を超えている方は配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることができません。
また、配偶者控除を受ける方(配偶者の合計所得金額が48万円以下の方)は、配偶者特別控除を併せて受けることがはできません。
・地震保険料控除の適用誤り
地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の適用はありません(平成18年12月31日までに締結し、平成19年1月1日以後契約の変更をしていないなど一定の長期損害保険契約等を除きます)。
・基礎控除の適用誤り
令和2年分から合計所得金額が2,500万円を超えている方は基礎控除を受けることができません。
・医療費控除の計算誤り
薬局で購入した日用品については、医療費控除の対象になりません。
また、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補填される金額は、(その給付の目的となった医療費の金額を限度として)支払った医療費の額から差し引いて医療費控除を計算します。
・寄付金控除の適用漏れ(ふるさと納税)
確定申告を行う場合には、ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出している方であっても、令和3年中に支払った全てのふるさと納税の金額を寄付金控除額の計算に含める必要があります。
・寡婦控除、ひとり親控除の適用漏れ
寡婦かひとり親に該当する方は寡婦控除又はひとり親控除が受けられます。
ひとり親控除は令和2年分から適用できる控除です。適用漏れがないようご注意ください。
・配偶者控除及び配偶者特別控除の適用誤り
合計所得金額が1,000万円を超えている方は配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることができません。
また、配偶者控除を受ける方(配偶者の合計所得金額が48万円以下の方)は、配偶者特別控除を併せて受けることがはできません。
・地震保険料控除の適用誤り
地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の適用はありません(平成18年12月31日までに締結し、平成19年1月1日以後契約の変更をしていないなど一定の長期損害保険契約等を除きます)。
・基礎控除の適用誤り
令和2年分から合計所得金額が2,500万円を超えている方は基礎控除を受けることができません。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/
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