税理士法人大沢会計事務所

税金を取り戻す申告はいつ行う?

22.03.16
税務・経営お役立ち情報
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令和3年分の所得税等の確定申告書の申告期限は令和4年3月15日でした。
確定申告の必要がない方であっても、源泉徴収された所得税が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告ができます。この還付申告については、確定申告期間と関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することが可能です。
会社員等の給与所得者は、以下のような場合に還付申告が可能となることがあります。
①年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
②多額の医療費を支出したとき(医療費控除の適用)
③災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除の適用)
④特定の寄附金を支出したとき(寄附金控除の適用)

また、公的年金の収入のみの方については、以下の控除の適用により還付申告が可能となることがあります。
①生命保険料控除や地震保険料控除(保険会社から控除証明書が郵送されている場合)
②多額の医療費を支出したとき(医療費控除の適用)
③災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除の適用)
④特定の寄附金を支出したとき(寄附金控除の適用)

還付申告が可能な期間であれば複数年分まとめて一度に還付申告をすることも可能です。
上記のような控除が可能な年があれば還付申告の可否を検討してみましょう。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/